○新潟大学医学部学科間連絡会議細則
(平成16年4月1日医細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学医学部教授会規程(平成16年医規程第2号)第6条第3項の規定に基づき,新潟大学医学部学科間連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 連絡会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 医歯学総合病院長
(3) 教育研究評議員
(4) 各学科長
(協議事項)
第3条 連絡会議は,学部における管理運営の円滑化を図るため,次に掲げる事項を協議する。
(1) 学科間にまたがる事項の協議及び調整
(2) 教授会に提案する審議事項の整理
(3) その他学科間の連絡調整
(招集及び議長)
第4条 連絡会議は,学部長が招集し,その議長となる。ただし,学部長に事故あるときは,あらかじめ学部長が指名した構成員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条 連絡会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を連絡会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(会議の報告)
第6条 学部長は,会議の審議結果を必要に応じて教授会に報告するものとする。
2 学科長は,会議の審議結果を必要に応じて学科教授会議に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この細則の改廃は,教授会の議を経て行う。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。