○新潟大学歯学部長候補者選考規程
(平成16年4月1日歯規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学歯学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 歯学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出て教授会がこれを承認したとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,前項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたとき速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条 被選考資格者は,歯学部の担当を命ぜられている教授とする。ただし,学部長就任予定時において教授在職期間が5年未満の者及び学部長就任後2年以内に定年となる者を除くものとする。
(学部長候補適任者推薦委員会)
第4条 教授会は,候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)を選定するため,学部長候補適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
2 推薦委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 歯学部の担当を命ぜられている教授及び医歯学総合病院(歯科領域に限る。以下同じ。)に所属する教授のうちから選出された者3人
(2) 歯学部の担当を命ぜられている准教授及び講師並びに医歯学総合病院に所属する准教授及び講師のうちから選出された者3人
(3) 歯学部の担当を命ぜられている助教及び医歯学総合病院の専任の助教のうちから選出された者3人
3 推薦委員会に委員長を置く。委員長の選出は,委員の互選による。
4 委員長は,推薦委員会を招集し,その議長となる。
5 推薦委員会は,委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
6 議事は,出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(候補適任者選定の方法)
第5条 推薦委員会は,次に定めるところにより,候補適任者を選定する。
(1) 被選考資格者のうち候補適任者選定の対象となる者について,2人連記の無記名投票を行い,得票多数の者3人を候補適任者とする。ただし,末位に得票同数の者がある場合は,それらの者についてさらに投票を行い,候補適任者3人を選定する。
(2) 委員長は,選定結果を教授会に報告する。
(候補適任者の公示及び立候補者の受付)
第6条 教授会は,前条の規定により選出された候補適任者の氏名を五十音順に列記し,速やかに公示するとともに,立候補者の受付の公示を併せて行うものとする。
2 前項の立候補者の受付期間は7日以内とし,最大2人まで受け付けるものとする。ただし,立候補する者が2人を超えたときは,立候補者の受付方法等について,教授会が審議するものとする。
(候補者の選考)
第7条 教授会は,候補者の選考について,次項に定める方法により,候補適任者及び立候補者のうちから選考する。
2 選考は,教授会構成員の3分の2以上出席する教授会において投票により行う。
3 投票は,単記無記名とし,得票多数の者2人をもって候補者とする。
4 議長は,前項の投票には加わらない。
5 第3項の投票において,得票が同数であるときは,議長の決するところによる。
(候補者の推薦)
第8条 教授会は,前条により決定した候補者2人について,選考理由を付し,学長に推薦する。
(任期)
第9条 学部長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(改正)
第10条 この規程の改正は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席する教授会において出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された歯学部長は,この規程に基づき選考された者とみなし,その任期は,第10条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月23日歯規程第1号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月21日歯規程第1号)
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この規程は,平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成23年3月31日歯規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日歯規程第1号)
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この規程は,平成28年7月20日から施行する。