○新潟大学歯学部学科長に関する規程
(平成16年4月1日歯規程第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学歯学部の学科に置く学科長に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学科長は,学部長のもとに,その学科の運営に関する校務を整理し,連絡調整に当たる。
(選考の方法)
第3条 学科長は,歯学部の担当を命ぜられている教授のうちから学部長が指名し,歯学部教授会に報告する。
(任期)
第4条 学科長の任期は,当該学科長を指名した学部長の任期の範囲内とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,学科長に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。