○新潟大学歯学部における専門教育に関する授業科目試験規程
(平成16年6月2日歯規程第7号)
改正
平成17年4月1日歯規程第2号
平成27年3月6日歯規程第3号
平成27年12月2日歯規程第5号
平成29年3月20日歯規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学歯学部規程(平成16年歯規程第1号。以下「学部規程」という。)第9条第2項の規定に基づき,新潟大学歯学部における専門教育に関する授業科目の試験に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験)
第2条 試験は,学部規程別表第3及び第4に定める授業科目について行うものとする。
2 各年度に実施する試験の実施時期は,学年の始めに公示する。
(受験の資格)
第3条 試験を受けることができる学生は,講義にあっては授業時間数の3分の2以上,実習にあっては4分の3以上出席した者とする。
(試験の評価)
第4条 試験の成績は,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「授業科目区分規則」という。)第8条第1項の規定に基づき評価する。
2 前項の規定にかかわらず,出席状況及び平常の学習状況の評価をもって試験に代え,合格あるいは不合格とすることがある。
(成績の表示)
第5条 前条第1項の成績は,授業科目区分規則第8条第2項の規定に基づき表示する。
2 前条第2項による成績は,合格を合と表示する。
(追試験)
第6条 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができない学生については,追試験を行うことができる。
2 追試験を受けようとする学生は,医師の診断書又は具体的な理由を添えて,追試験願を提出しなければならない。
(再試験)
第7条 試験の結果,不合格となった学生には,再試験を行うことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年6月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生の専門科目の試験については,新潟大学歯学部専門科目試験規程(平成5年歯規程第2号)の例による。
附 則(平成17年4月1日歯規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日歯規程第3号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月2日歯規程第5号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の専門科目の試験については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月20日歯規程第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。