○新潟大学工学部教授会規程
(平成16年4月1日工規程第2号)
改正
平成17年4月1日工規程第5号
平成19年3月6日工規程第2号
平成27年3月6日工規程第2号
平成29年3月31日工規程第2号
平成31年3月20日工規程第2号
令和6年3月26日工規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,工学部の担当を命ぜられている教授及び各学位プログラム長をもって組織する。
(会議の開催)
第3条 定例会議は,年8回開催するものとする。ただし,臨時に開催することができる。
2 教授会の構成員(海外出張中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)は,5分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会の開催を要求することができる。
(議事及び議決)
第4条 教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決する。この場合において,議長は議決に加わらない。
3 前項の場合において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(議案の提出)
第6条 教授会の構成員は,10分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会に議案を提出することができる。
(議事録の作成及び確認)
第7条 教授会に議事録を備え,議事の概要を記録し,次回の教授会において確認を得るものとする。
(代議員会)
第8条 教授会に通則第7条の規定に基づき,代議員会を置き,代議員会の議決をもって,教授会の議決とする。
2 代議員会は,学部長,副学部長,工学力教育センター長及び新潟大学工学部各種委員等に関する内規(平成16年4月1日学部長裁定)第1条第1号から第6号までに規定する委員等をもって組織する。
3 代議員会は,通則第4条第1項第3号及び同条第2項に規定する事項を審議する。
4 代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
5 議長は,代議員会を主宰する。
6 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
7 代議員会の定例会議は,毎月1回開催するものとする。ただし,臨時に開催することができる。
8 代議員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
9 代議員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決する。この場合において,議長は,議決に加わらない。
10 前項の場合において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
11 代議員会における審議の結果は,教授会に報告する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日工規程第5号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日工規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日工規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日工規程第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日工規程第2号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日工規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。