○新潟大学工学部受託試験規程
(平成16年4月1日工規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学工学部(以下「工学部」という。)において,学外からの依頼によって行う受託試験(以下「試験」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(試験の受託)
第2条 試験は,工学部の教育研究上有益であり,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(試験の承認)
第3条 試験を委託しようとする者は,別に定める依頼書に資料を添えて工学部長に提出し,その承認を受けるものとする。
(試験料金)
第4条 試験料金は,新潟大学が定める額とする。
(試験料金の徴収)
第5条 試験の承認を受けた者(以下「委託者」という。)は,自然科学系事務部に試験料金を前納するものとする。
2 既納の試験料金は,原則として還付しないものとする。
(結果の交付)
第6条 試験を完了したときは,工学部長は委託者に対し,その結果を別に定める証明書を交付するものとする。
2 試験資料は,原則として還付しないものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日工規程第2号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。