○新潟大学工学部規程細則
(平成16年4月1日工細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学工学部規程(平成16年工規程第1号。以下「規程」という。)に基づき,新潟大学工学部(以下「本学部」という。)の学生の履修方法,進級・卒業要件等に関し必要な事項について定めるものとする。
(学部専門系科目の標示)
第2条 この細則において,規程第7条第2項で定める学部専門系科目の各科目群の授業科目の種類を,次のとおり表すものとする。
必修科目 A科目 |
選択必修科目 B科目 |
選択科目 C科目 |
特殊選択科目 D科目 |
自由科目 E科目 |
[規程第7条第2項]
(履修手続)
第3条 学生は,所属する学位プログラムの他年次の学部専門系科目又は他の学位プログラムの学部専門系科目を履修することができる。ただし,履修順序が定められている場合には,それに従わなければならない。
2 授業科目の履修については,授業開始前に所定の履修手続を行うものとする。
第4条 学生は,履修の承認を受けた後に履修を取り消す場合は,速やかに担当教員に聴講取消票を提出しなければならない。
(履修科目登録単位数の上限)
第5条 学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数は,28単位を上限とする。
2 前項に規定する単位数には,集中講義科目,単位互換制度に基づいて他大学が開設する科目,休業期間中に特別に開講する科目,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する教職に関する科目及びリメディアル演習の単位は含まないものとする。
(既修得科目の再履修)
第6条 学生は,既に単位を修得した授業科目については,再履修することができないものとする。
(履修上の指導)
第7条 学生の履修上の指導を行うため,指導教員を置く。
2 指導教員は,第1年次から第3年次の学生にあっては,学年担当教員,第4年次の学生にあっては,学年担当教員若しくは卒業研究指導教員又はその両者とする。
(学位プログラム)
第8条 学生の所属する学位プログラムは,学生の志望等に基づき教授会で決定し,公示する。
(試験及び単位の授与)
第9条 規程第11条第1項に定める学部専門系科目の試験は,履修が承認された授業科目について受けることができる。
2 合格と認定された学部専門系科目については,当該授業科目の授業が終了する学期又はターム末に,所定の単位を与える。ただし,D科目(「リメディアル演習」を除く。)については,学部で定めた条件を満たした学期又はターム末に,所定の単位を与える。
(進級)
第10条 第2年次及び第4年次へ進級できる者は,次の基準によるものとする。
(1) 第2年次への進級
本学部に通算1年以上在学し,教養系科目及び学部専門系科目を合計32単位以上修得(総合工学概論,総合技術科学演習,技術者の心がまえ,知的財産概論及び情報セキュリティ概論のうちから4単位の修得を含む。ただし,D 科目の単位は含めることができない。)した者
(2) 第4年次への進級
本学部に通算3年以上在学し,別表第1に定める第3年次までに履修しなければならない授業科目の単位数以上の単位を修得した者
[別表第1]
(卒業資格)
第11条 本学部を卒業するためには,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 本学部に通算4年以上在学すること。
(2) 別表第2に定める単位数以上の単位を修得すること。
[別表第2]
(第4年次進級基準及び卒業資格基準における授業科目等の取扱い)
第12条 前2条の規定における学部専門系科目(専門基礎科目群及び専門応用科目群)の授業科目等について,学生の所属する学位プログラム以外のA,B及びC科目の単位を,所属する学位プログラムの専門応用科目群のC科目の単位として加えることができるものとする。ただし,専門基礎科目群の授業科目のうち,他の学位プログラムで開設する科目が,所属する学位プログラムで開設する科目と同一科目名の場合は,所属する学位プログラムで定める専門基礎科目群の区分による単位とする。
(学修成果の評価等)
第13条 学生が履修登録したすべての授業科目について,1単位当たりの成績の平均値(以下「GPA」という。)を算出するものとする。
2 GPAは,次に掲げる基準により学期ごとに算出するものとし,入学後の履修登録したすべての授業科目の累積GPAについても算出する。
(1) 100点満点で評価された各授業科目のグレード・ポイント(以下「GP」という。)は,次の計算式で算出する。ただし,得点が60点未満のときのGPは,0とする。
GP=(得点-50)/10
(2) GPAは,学期ごとに次の計算式で算出する。
GPA={履修登録した各授業科目の単位数×GP}の総和/履修登録した各授業科目の単位数の総和
(3) 累積GPAは,次の計算式で算出する。
累積GPA={入学時以降に履修登録した各授業科目の単位数×GP}の総和/入学時以降に履修登録した各授業科目の単位数の総和
(学業席次)
第14条 学業席次を必要とするときは,次項に規定する基準単位数を満たした者について累積GPAを用いて決定する。
2 前項の基準単位数は,第1年次第1学期は14単位,同第2学期は28単位,第2年次第1学期は42単位,同第2学期は56単位,第3年次第1学期は70単位,同第2学期は84単位とする。
3 前2項の規定にかかわらず,編入学した学生の学業席次の取扱いについては,別に定める。
(早期卒業)
第15条 規程第16条第2項に定める卒業の要件単位を優秀な成績で修得したと認める場合とは,累積GPAが3.7以上で各学位プログラムが実施する最終審査に合格した場合をいい,その手続に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,第10条及び第11条の規定にかかわらず,なお新潟大学工学部規程細則(平成5年工細則第2号)の例による。
附 則(平成16年12月8日工細則第2号)
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この細則は,平成16年12月8日から施行する。
附 則(平成17年4月1日工細則第1号)
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1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,第9条に規定する再試験の取扱いについては,これを適用する。
附 則(平成18年3月15日工細則第1号)
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1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月6日工細則第1号)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日工細則第1号)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日工細則第1号)
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1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月17日工細則第1号)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,第8条に規定する追試験の取扱い及び第13条第2項第3号に規定する累積GPAの算出基準については,これを適用する。
附 則(平成24年3月6日工細則第1号)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月1日工細則第1号)
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1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月6日工細則第1号)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月15日工細則第1号)
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1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日工細則第1号)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月17日工細則第1号)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日工細則第1号)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日工細則第1号)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日工細則第1号)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月6日工細則第1号)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
第4年次進級基準
第3年次の終わりまでに修得すべき最低単位数 | |||||||||
科目区分等 | 学部専門系科目 | 教養系科目 | 学部専門系科目又は教養系科目 | 合計 | |||||
\ | 専門基礎科目群 | 専門応用科目群 | 計 | 規程別表第1に定める単位数 | |||||
学位プログラム | A科目 | B科目 | A科目 | B科目 | B,C及びE科目の中から | ||||
機械システム工学プログラム | - | 5 | 31 | 18 | 12 | 66 | 32
(/必修 13/選択必修 12/選択 7/) | 6 | 104 |
社会基盤工学プログラム | - | 8 | 23 | 32 | 3 | ||||
電子情報通信プログラム | - | 10 | 23 | 26 | 7 | ||||
知能情報システムプログラム | - | 10 | 19 | 26 | 11 | ||||
化学システム工学プログラム | - | 10 | 9 | 44 | 3 | ||||
材料科学プログラム | - | 10 | 15 | 32 | 9 | ||||
建築学プログラム | - | 0 | 9 | 42 | 15 | ||||
人間支援感性科学プログラム | - | 6 | 21 | 32 | 7 | ||||
協創経営プログラム | 1 | 9 | 11 | 36 | 9 |
備考
1 E科目の単位は,6単位までを第4年次進級要件単位に含めることができる。
2 D科目の単位は,第4年次進級要件単位に含めることができない。
3 専門基礎科目群のB科目の余剰単位は,専門応用科目群のB科目の単位として,第4年次進級要件単位に含めることができる。
4 化学システム工学プログラムにおける専門応用科目群のB科目44単位は,別に定める標準課程表の注釈に記載されているとおり,コースごとに指定された内訳で修得しなければならない。
5 第3年次編入学学生にあっては,この表に定める単位数にかかわらず,学部専門系科目の単位数の合計が62単位(この表に定めるA科目の全単位数を含むものとする。)以上,教養系科目の単位数の合計が28単位以上で,その単位の合計が104単位以上であれば足りるものとする。なお,化学システム工学プログラムの第3年次編入学学生にあっては,備考4に定める学部専門系科目の62単位に,この表に定めるA科目の全単位数のほか,応用化学コースでは別に定める標準課程表の●B単位の全単位数を,化学工学コースでは別に定める標準課程表の■B単位の全単位数を含むものとする。
[規程別表第1]
別表第2(第11条関係)
卒業資格基準
修得すべき最低単位数 | |||||||||
科目区分等 | 学部専門系科目 | 教養系科目 | 学部専門系科目又は教養系科目 | 合計 | |||||
\ | 専門基礎科目群 | 専門応用科目群 | 計 | 規程別表第1に定める単位数 | |||||
学位プログラム | A科目 | B科目 | A科目 | B科目 | B,C,D及びE科目の中から | ||||
機械システム工学プログラム | - | 5 | 39 | 22 | 16 | 82 | 36 | 6 | 124 |
社会基盤工学プログラム | - | 8 | 35 | 34 | 5 | ||||
電子情報通信プログラム | - | 10 | 35 | 30 | 7 | ||||
知能情報システムプログラム | - | 10 | 27 | 28 | 17 | ||||
化学システム工学プログラム | - | 10 | 21 | 44 | 7 | ||||
材料科学プログラム | - | 10 | 23 | 40 | 9 | ||||
建築学プログラム | - | 0 | 17 | 42 | 23 | ||||
人間支援感性科学プログラム | - | 6 | 31 | 38 | 7 | ||||
協創経営プログラム | 1 | 9 | 23 | 38 | 11 |
備考
1 E科目単位数の上限は,定めないものとする。
2 専門基礎科目群のB科目の余剰単位は,専門応用科目群のB科目の単位として,卒業要件単位に含めることができる。
3 化学システム工学プログラムにおける専門応用科目群のB科目44単位は,別に定める標準課程表の注釈に記載されているとおり,コースごとに指定された内訳で修得しなければならない。
4 協創経営プログラムにおけるB科目は,規程別表第3に定める科目のうち,プログラム配属時に選択したいずれか一つのパッケージにおいて開講される科目群(パッケージ指定の実習・演習・実験系科目を除く)から14単位以上を含まなければならない。また,別に定める標準課程表の注釈に記載されているとおり,指定された単位を含まなければならない。
[規程別表第3]
[規程別表第1]