○新潟大学工学部附属工学力教育センター規程
(平成17年3月16日工規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第7条に規定する新潟大学工学部附属工学力教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,地域社会及び企業との連携を図り,工学力教育プログラムの体系化を目指した研究開発を推進するとともに,リメディアル教育の充実・強化を進め,学生のものづくり活動を奨励することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 工学力教育プログラムの体系化を目指した研究開発に関すること。
(2) 工学教育,リメディアル教育に係る教育法の研究及び教材の開発に関すること。
(3) 学生によるものづくり活動の推進に関すること。
(4) 産業界・地域との技術連携による実践的教育プログラムの計画及び実践に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 事業強化部門
(2) 研究プロジェクト部門
(3) 開発プロジェクト部門
(4) 国際教育部門
(5) 工学基礎教育部門
2 前項に規定する部門のほか,工学力教育センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めたときは,設置期限を定め,別に部門を置くことができる。
3 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 工学力教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの各部門の長
(4) センターの担当を命ぜられている教員
(5) 客員教授及び客員准教授
(6) その他必要と認める職員
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 各部門の長は,当該部門の業務を掌理する。
5 副センター長候補者及び各部門長候補者の選考については,別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターにセンターの運営に関する事項を審議するため,新潟大学工学部附属工学力教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(工学力フェロー及び諮問委員)
第7条 センターに,センターの活動を支援し活動内容の助言をするため,工学力フェロー及び諮問委員を置くことができる。
2 工学力フェロー及び諮問委員に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第8条 センターに,センターの業務を円滑に遂行するため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(協力職員)
第9条 センターに,センターの業務を支援するため,協力職員を置くことができる。
2 協力職員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日工規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日工規程第9号)
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この規程は,平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日工規程第4号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日工規程第3号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日工規程第2号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。