○新潟大学工学部附属工学力教育センター運営委員会規程
(平成17年3月16日工規程第3号)
改正
平成18年3月15日工規程第7号
平成18年12月20日工規程第10号
平成29年3月31日工規程第4号
平成31年3月20日工規程第3号
令和6年3月26日工規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学工学部附属工学力教育センター規程(平成17年工規程第2号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学工学部附属工学力教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 工学力教育センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2) 工学力教育センター長候補適任者の選定に関すること。
(3) 工学力教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)及び各部門の長の選考に関すること。
(4) センターの予算及び決算に関すること。
(5) 客員教員の選考に関すること。
(6) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学力教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 副センター長
(3) センターの専任教員
(4) センターを担当する副学部長
(5) 各学位プログラム長
(6) 教務委員
(7) センターの各部門の長
(8) 技術部技術長
(9) その他センター長が指名する者
2 前項第8号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する副センター長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日工規程第7号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日工規程第10号)
この規程は,平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成29年3月31日工規程第4号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日工規程第3号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日工規程第3号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。