○新潟大学農学部教授会規程
(平成16年4月1日農規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,農学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会の組織)
第2条 教授会は,農学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師,助教及び助手をもって組織する。
(教授会の開催)
第3条 教授会は,毎月1回定例に開催する。ただし,臨時に開催することができる。
(議長の職務を代行する者)
第4条 通則第5条第3項の規定により,議長に事故があるときにその職務を代理する者として指名する者は,副学部長とする。
[通則第5条第3項]
(議事及び議決)
第5条 教授会は,構成員(海外出張中の者及び休職中の者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 教授会に幹事を置き,自然科学系総務課副課長(農学部事務室長を命じられた者)をもって充てる。
2 幹事は,議長の指示を受け,教授会の庶務に従事する。
(議事概要)
第7条 教授会の議事については,議事概要を作らなければならない。
(改正)
第8条 この規程の改正には,教授会の議決を必要とする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日農規程第3号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日農規程第1号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月18日農規程第4号)
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この規程は,平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日農規程第2号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。