○新潟大学農学部総務委員会規程
(平成16年4月1日農規程第3号) |
|
(設置)
第1条 農学部に新潟大学農学部総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会の議題整理に関する事項
(2) 学部内の連絡調整に関する事項
(3) 教室系職員の配置に関する事項
(4) その他学部長から付託された事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) フィールド科学教育研究センター長
(4) 教員 各プログラム各1人
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の選出方法は,別に定める。
(任期)
第4条 前条第1項第4号に規定する委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,学部長をもって充てる。
3 学部長に事故あるときは,副学部長が委員長の職務を代理する。
4 委員長は,毎月1回定例に委員会を招集し,その議長となる。ただし,必要があるときは,臨時にこれを招集することができる。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 第3条第1項第4号に規定する委員についての代理出席は,これを認める。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,必要に応じ,委員以外の者を会議に出席させ,かつ,その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(改正)
第10条 この規程の改正は,委員会の議を経て教授会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日農規程第3号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日農規程第3号)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日農規程第2号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月20日農規程第2号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。