○新潟大学農学部総務委員会規程
(平成16年4月1日農規程第3号)
改正
平成18年3月20日農規程第3号
平成21年3月18日農規程第3号
平成29年2月15日農規程第2号
令和3年3月20日農規程第2号
(設置)
第1条 農学部に新潟大学農学部総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会の議題整理に関する事項
(2) 学部内の連絡調整に関する事項
(3) 教室系職員の配置に関する事項
(4) その他学部長から付託された事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) フィールド科学教育研究センター長
(4) 教員 各プログラム各1人
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の選出方法は,別に定める。
(任期)
第4条 前条第1項第4号に規定する委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,学部長をもって充てる。
3 学部長に事故あるときは,副学部長が委員長の職務を代理する。
4 委員長は,毎月1回定例に委員会を招集し,その議長となる。ただし,必要があるときは,臨時にこれを招集することができる。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 第3条第1項第4号に規定する委員についての代理出席は,これを認める。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,必要に応じ,委員以外の者を会議に出席させ,かつ,その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(改正)
第10条 この規程の改正は,委員会の議を経て教授会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日農規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日農規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日農規程第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月20日農規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。