○新潟大学農学部家畜人工授精講習会規程
(平成16年4月1日農規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき,新潟大学農学部が行う家畜人工授精に関する講習会(以下「講習会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(講習会)
第2条 講習会は,新潟大学農学部長が必要に応じて実施する。
2 講習会の実施は,家畜の種類別に,家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号。以下「省令」という。)第23条に掲げる科目について行う。ただし,2種類以上の家畜について行うことができる。
3 講習の期間は,家畜の種類ごとに,それぞれ12日以内とする。
(講師)
第3条 講習会の講師は,新潟大学農学部教員を充てる。
(受講者)
第4条 講習会の受講者は,家畜人工授精師の免許を受けようとする新潟大学農学部学生及び新潟大学大学院自然科学研究科学生のうち,法第17条第2項各号の規定に該当しない者とする。
(修業試験)
第5条 省令第24条の規定に基づき,修業試験(以下「試験」という。)を行う。
2 試験は,省令第23条に掲げる科目について,筆記試験,実習試験その他の方法によって行う。
3 試験における合格判定の基準は,次のとおりとする。
(1) 学科,実習ともに講習会全科目の試験を受験しなければならない。
(2) 学科,実習ともに1科目100点満点とし,平均点60点以上で,50点未満の科目が2科目を超えず,かつ40点以下の科目がない者は合格とする。
(合格証明書)
第6条 試験に合格した者については,氏名を公示する。
2 合格証明書の交付については,農学部長が新潟大学長に申請する。
(再試験)
第7条 病気,その他の事故により,やむを得ず試験を受けることができなかった者は,1回に限り再試験を受けることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日農規程第4号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。