○新潟大学農学部キャリアジム運営センター規程
(平成23年3月16日農規程第3号)
(設置)
第1条 新潟大学農学部(以下「農学部」という。)に,新潟大学農学部キャリアジム運営センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,農学部のキャリアジム(現場体験に根ざした使命感を動機づけとし,人的交流を通して積極的に社会に貢献できる「農学分野における就業力」をもった人材養成のため構築される,自治体,企業,NGOなど地域社会で活動する組織等との協働教育体系をいう。)において,インターンシップの実質化を図ることにより,地域,社会,企業等と連携した体系的な人材育成カリキュラムを開発することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) サテライト実習型人材育成カリキュラムの企画及び運営に関すること。
(2) サテライト実習型人材育成カリキュラムにおけるインターンシップ・プログラムの実施及び評価に関すること。
(3) 地域,社会,企業等と連携した体系的な人材育成カリキュラムの開発に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) キャリアジム運営センター長(以下「センター長」という。)
(2) キャリアジム運営センター副センター長(以下「副センター長」という。) 2人
(3) 特任教員及び特任専門職員
(4) 事務職員
2 センター長は,農学部長をもって充て,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,農学部の教員(センターの特任教員を含む。)のうちからセンター長が指名する者をもって充て,センター長を補佐する。
4 センター長に事故があるときは,センター長があらかじめ指定する副センター長が,その職務を代理する。
(センター会議)
第5条 センターにセンターの運営に関する事項を審議するため,新潟大学農学部キャリアジム運営センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第6条 センターに,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年3月16日から施行し,平成22年12月1日から適用する。