○新潟大学農学部キャリアジム運営センター会議規程
(平成23年3月16日農規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学農学部キャリアジム運営センター規程(平成23年農規程第3号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学農学部キャリアジム運営センター会議(以下「センター会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) キャリアジム運営センター(以下「センター」という。)の事業計画に関する事項
(2) センターの予算及び決算に関する事項
(3) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) キャリアジム運営センター長(以下「センター長」という。)
(2) キャリアジム運営センター副センター長(以下「副センター長」という。) 2人
(3) 新潟大学農学部GP推進委員会委員のうちから選出された者 4人
(4) 新潟大学農学部学務委員会,教育検討委員会及び就職専門委員会委員のうちから選出された者 各1人
(5) その他センター長が特に必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第3号から第5号までの委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を招集し,その議長となる。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副センター長が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 センター会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,センター会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 センター会議の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センター会議に関し必要な事項は,センター会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年3月16日から施行し,平成22年12月1日から適用する。
2 この規程の施行後最初に選出される第3条第3号から第6号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年11月21日農規程第3号)
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この規程は,平成24年11月21日から施行する。