○新潟大学農学部防災細則
(平成16年4月1日農細則第2号)
改正
平成17年4月1日農細則第1号
平成18年3月20日農細則第1号
平成21年3月18日農細則第2号
平成21年7月15日農細則第3号
平成29年2月15日農細則第1号
平成31年3月20日農細則第1号
令和5年3月20日農細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学防火・防災管理規程(令和5年規程第9号。以下「防火・防災規程」という。)第9条,第13条,第14条及び第16条の規定に基づき,新潟大学農学部(フィールド科学教育研究センターを含む。以下「農学部」という。)における防災の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(防災の統括)
第2条 農学部長(以下「学部長」という。)は,農学部の防災に関する事務を統括する。
(防災に関する委員会)
第3条 農学部における防災に関する事項は,農学部総務委員会において審議する。
(防災教育及び防災訓練)
第4条 学部長は,学生及び職員に対し,次に掲げる防災教育及び防災訓練を年1回以上実施し,防災に対する知識及び技術の向上を図らなければならない。ただし,防災訓練は,別に定める防火訓練のうち総合訓練と兼ねて行うことができる。
(1) 防災に関する教育の実施
(2) 人命安全対策に関すること。
(3) 屋外への避難及び避難誘導に関すること。
(4) 震災対策に関すること。
(5) 防災訓練に関すること。
(6) その他防災上必要事項に関すること。
(施設及び設備等の点検及び整備)
第5条 学部長は,災害から学生及び職員等を防護するため,施設及び設備等の安全点検を定期的に実施し,その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
(化学薬品及び放射性物質等による被害の予防)
第6条 学部長は,化学薬品(危険物,毒物及び劇薬を含む。),放射性物質及びその他の危険物を取り扱う学生及び職員に対し,災害発生時における安全の確保を図るため,予防措置を講じなければならない。
(防災隊の設置及び編成)
第7条 学部長は,災害発生時に緊急災害対策活動を行うため防災隊を設置する。ただし,防火・防災規程第18条の規定に基づき新潟大学緊急災害対策本部が設置されたときは,その指揮下に入るものとする。
2 防災隊に,隊長及び副隊長を置く。
3 隊長は,学部長をもって充て,緊急災害対策活動全般を総括する。ただし,隊長が不在のときは,評議員がその職務を代行する。
4 副隊長は,評議員及び自然科学系総務課副課長(農学部事務室長を命じられた者)をもって充て,隊長を補佐する。
(防災隊の編成及び任務)
第8条 防災隊の編成及び任務は,別表のとおりとする。
(避難等の措置)
第9条 隊長は,学生及び職員等の生命及び身体に重大な危険が予想されるときは,避難を命ずるものとする。
2 学生及び職員は,避難をする際に,電気,ガスその他危険物等について,必要な安全措置を講じなければならない。
(避難住民の受入れ)
第10条 学部長は,近隣等の住民が緊急避難してきた場合には,一時的な避難場所として施設を提供できるものとする。
2 学部長は,前項に基づき避難住民を受け入れたときは,直ちに学長に報告しなければならない。
(事務)
第11条 防災に関する事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日農細則第1号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日農細則第1号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日農細則第2号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月15日農細則第3号)
この細則は,平成21年7月15日から施行する。
附 則(平成29年2月15日農細則第1号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日農細則第1号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日農細則第1号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
防災隊の編成及び任務(五十嵐地区)

※ 
1 班長,副班長及び班員が重複する場合は隊長の指示に従う。
2 防災隊に属さない職員は,その状況に応じて隊長の指示により各班の応援に当たる。
3 フィールド科学教育研究センター(村松ステーション及び新通ステーション)については,学部長が別に定める。