○新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター運営委員会規程
(平成16年4月1日農規程第12号)
改正
平成18年3月20日農規程第3号
平成21年3月18日農規程第4号
平成29年2月15日農規程第6号
令和3年3月20日農規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター規程(平成16年農規程第11号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の事業計画に関する事項
(2) センターの予算及び決算に関する事項
(3) 各担当の長の選考に関する事項
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学部長
(2) 農学部から選出された新潟大学評議員
(3) 教員 3人
(4) フィールド科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(5) 各担当の長
(6) センターの専任教員
(7) センターの客員教員
(8) 自然科学系総務課副課長(農学部事務室長を命じられた者)
(9) その他センター長が指名する教員及び技術職員 若干人
2 前項第9号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
3 第1項第3号の委員の選出方法は,別に定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日農規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日農規程第4号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日農規程第6号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月20日農規程第4号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。