○新潟大学創生学部教授会規程
(平成29年4月1日創生規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,創生学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,創生学部の担当を命ぜられた教員をもって組織する。
(会議の開催)
第3条 教授会は,原則として,月1回定例に開催するものとする。ただし,臨時に開催することができる。
2 教授会の構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)は,5分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会の開催を要求することができる。
(議長の職務を代理する者)
第4条 通則第5条第3項の規定により,議長が事故あるときにその職務を代理する者として指名する者は,副学部長とする。
[通則第5条第3項]
(議案の提出)
第5条 教授会の議案は,議長が提出する。
2 教授会の構成員は,5人以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会への議案の提出を要求することができる。
(議事及び議決)
第6条 教授会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した構成員の過半数で決する。この場合において,議長は,議決に加わらない。
3 前項において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず,議長が特別の必要があると認める議事については,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(議事録の作成及び確認)
第7条 教授会に議事録を備え,議事の概要を記録し,次回の教授会において確認を得るものとする。
(改正)
第8条 この規程の改正は,構成員の3分の2以上が出席する教授会において,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。