○新潟大学大学院現代社会文化研究科長候補者選考規程
(平成16年4月1日院現規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)の規定に基づき,新潟大学大学院現代社会文化研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 大学院現代社会文化研究科教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任の申出を,教授会が承認したとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条 被選考資格者は,教授会の構成員である教授とする。
(候補者の推薦)
第4条 教授会は,第2条の規定により選考した候補者を学長に推薦する。
[第2条]
(研究科長の任期)
第5条 研究科長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(規程の改正)
第6条 この規程の改正は,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第7条 候補者の選考に関し必要な要項は,教授会が別に定める。
2 この規程の解釈に疑義が生じたときは,教授会が決定する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された大学院現代社会文化研究科長は,この規程に基づき選考されたものとみなし,その任期は,第10条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年2月28日院現規程第3号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日院現規程第3号)
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この規程は,平成21年2月24日から施行する。
附 則(平成23年3月24日院現規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月22日院現規程第3号)
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この規程は,平成27年10月22日から施行する。