○新潟大学大学院現代社会文化研究科教授会代議員会細則
(平成16年4月1日院現細則第1号)
改正
平成21年2月24日院現細則第1号
平成25年3月18日院現細則第1号
平成27年3月27日院現細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院現代社会文化研究科教授会規程(平成16年院現規程第2号)第7条第5項の規定に基づき,新潟大学大学院現代社会文化研究科教授会代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 代議員会が審議し,及び処理に当たる事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教授会から委任された事項
(2) その他研究科の運営に関する事項で研究科長が必要と認めた事項
(代議員会の開催)
第3条 代議員会は,原則として,2箇月に1回開催するものとする。ただし,臨時に開催することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 代議員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,研究科長をもって充てる。
3 委員長は,代議員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,副研究科長のうち研究科長が指名した者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 代議員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 代議員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,議長が特別の必要があると認める議事については,出席委員の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,代議員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(前期課程委員会及び後期課程委員会)
第7条 代議員会に,研究科の運営を円滑に行うため,現代社会文化研究科博士前期課程委員会(以下「前期課程委員会」という。)及び現代社会文化研究科博士後期課程委員会(以下「後期課程委員会」という。)を置く。
2 第2条第1号に掲げる教授会から委任された事項のうち,新潟大学教授会通則第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の審議は,前項で規定する博士前期課程委員会又は博士後期課程委員会の審議を経て行うものとする。
3 前期課程委員会及び後期課程委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第8条 代議員会に,研究科の運営等を円滑に行うため,現代社会文化研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(入試判定委員会)
第9条 代議員会に,第2条各号に掲げる事項のうち,入試に関する事項を審議し,原案の作成に当たるため,現代社会文化研究科入試判定委員会(以下「入試判定委員会」という。)を置く。
2 入試判定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(学務委員会)
第10条 代議員会に第2条各号に掲げる事項のうち学務に関する事項を審議し,原案の作成に当たるため,現代社会文化研究科学務委員会(以下「学務委員会」という。)を置く。
2 学務委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(議事録)
第11条 代議員会に,議事録を備え,議事の概要を記録するものとする。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,代議員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日院現細則第1号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日院現細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日院現細則第1号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。