○新潟大学大学院現代社会文化研究科における他の研究科及び他の大学院の授業科目の履修等に関する細則
(平成16年7月8日院現細則第3号)
改正
平成24年3月1日院現細則第1号
平成25年3月18日院現細則第2号
令和2年3月11日院現細則第1号
令和4年3月16日院現細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院現代社会文化研究科規程(平成16年院現規程第1号。以下「規程」という。)第22条の規定に基づき,新潟大学大学院現代社会文化研究科における他の研究科又は他の大学院の授業科目の履修等に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の研究科の授業科目の履修)
第2条 新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第27条第3項の規定に基づき学生が修得した新潟大学大学院の他の研究科の授業科目の単位については,8単位を超えない範囲で,規程第9条第2項に定める他のコース又は他の領域の授業科目の単位又は規程第9条第4項に定める特定研究及び専攻必修科目以外の授業科目の単位とみなすことができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第3条 大学院学則第28条第1項,第2項及び第5項の規定に基づき学生が修得した他の大学の大学院の授業科目の単位並びに大学院学則第28条の2第1項の規定に基づき学生が休学期間中に修得した外国の大学院の授業科目の単位については,合わせて15単位を超えない範囲で,規程第9条第2項に定める他のコース又は他の領域の授業科目の単位又は規程第9条第4項に定める特定研究及び専攻必修科目以外の授業科目の単位とみなすことができる。
附 則
この細則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日院現細則第1号)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生が修得した他の研究科及び他の大学院の授業科目の単位の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月18日院現細則第2号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日院現細則第1号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日院現細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第3条中「10単位」を「15単位」に改める規定は,令和2年6月30日から適用し,第2条の改正規定及び第3条中「他の教育プログラムの授業科目の単位」を「他のコース又は他の領域の授業科目の単位又は規程第9条第4項に定める特定研究及び専攻必修科目以外の授業科目の単位」に改める規定は,令和3年4月1日から適用する。