○新潟大学大学院現代社会文化研究科に置く実務法学研究科修了生支援委員会に関する規程
(平成29年3月6日院現規程第1号) |
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(設置)
第1条 新潟大学大学院現代社会文化研究科(以下「現代社会文化研究科」という。)に,実務法学研究科修了生支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,法科大学院を中核とする法曹養成制度が,法科大学院教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成を理念としていることに鑑み,新潟大学大学院実務法学研究科の修了生(以下「修了生」という。)に対し,司法試験受験等に関する支援を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,大学院現代社会文化研究科長が委嘱する5名の委員により構成する。
2 前項の委員は,現代社会文化研究科主担当教員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により決する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(審議事項)
第6条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新潟大学大学院現代社会文化研究科法務博士研究員に関すること。
(2) 新潟大学大学院実務法学研究科奨学金制度に関すること。
(3) その他修了生に対する支援に関し必要な事項
(会議)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日院現規程第3号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。