○新潟大学大学院自然科学研究科教授会規程
(平成16年4月1日院自規程第2号)
改正
平成22年3月17日院自規程第2号
平成27年3月25日院自規程第2号
令和2年6月24日院自規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学大学院自然科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 自然科学研究科(以下「研究科」という。)の主担当を命ぜられている教授
(2) 研究科の担当を命ぜられている教授
2 前項に掲げる構成員のほか,教授会が必要と認めるときは,研究科の客員教授を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,通則第4条第2項第10号の審議事項として,次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 客員教員の選考に関する事項
(2) 研究科の研究指導,研究指導補助及び授業科目担当教員の選考に関する事項
(議長の職務を代理する者)
第4条 通則第5条第3項の規定により,議長に事故があるときにその職務を代理する者として指名する者は,副研究科長とする。
(教授会の成立要件)
第5条 教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
(教授会の議決)
第6条 教授会の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決する。
(運営委員会)
第7条 教授会に研究科の運営を円滑に行うため,自然科学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,教授会の構成員のうち,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 各専攻長
(4) 各コース主任
(5) 自然科学研究科学務委員会委員長
(6) 自然科学研究科評価委員会委員長
(7) 自然科学研究科国際交流委員会委員長
(8) その他委員長が必要と認めた者
3 前項に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(博士後期課程委員会)
第8条 教授会に博士の学位の授与に関することを審議するため,自然科学研究科博士後期課程委員会(以下「博士後期課程委員会」という。)を置く。
2 博士後期課程委員会は,教授会の構成員のうち,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 博士後期課程の研究指導を担当することができる教授
3 前項に定めるもののほか,博士後期課程委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(審議の委任)
第9条 教授会は,通則第4条第1項及び第2項各号に規定する審議事項のうち,第1項第1号,第2号(修士の学位の授与に係るものに限る。),第3号及び第2項第1号から第10号(第10号にあっては,この規程第3条第2号に規定する事項に限る。)までに規定する事項の審議を,運営委員会に委任する。
2 教授会は,通則第4条第1項及び第2項各号に規定する審議事項のうち,第1項第2号(博士の学位の授与に係るものに限る。)及び第10号(この規程第3条第1号に規定する事項に限る。)に規定する事項の審議を,博士後期課程委員会に委任する。
(事務)
第10条 教授会に関する事務は,大学院自然科学研究科事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日院自規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日院自規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月24日院自規程第2号)
この規程は,令和2年6月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。