○新潟大学大学院自然科学研究科長候補者選考規程
(平成16年4月1日院自規程第3号)
改正
平成19年4月1日院自規程第2号
平成23年3月31日院自規程第3号
平成25年3月1日院自規程第2号
平成27年9月2日院自規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条の規定に基づき,新潟大学大学院自然科学研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 大学院自然科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,候補者の選考を行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,その事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 教授会は,候補者の選考を行うため,第5条に規定する選挙資格者による選挙を行う。
2 選挙は,第1次選挙及び第2次選挙とする。
(被選考資格者)
第4条 被選考資格者は,選挙期日の公示の日に現に大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。)の主担当又は担当を命ぜられている教育研究院自然科学系に所属する教授とする。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は,選挙期日の公示の日において,研究科の主担当又は担当を命ぜられている教授,准教授,講師,助教及び助手とする。
(選挙の公示及び通知)
第6条 教授会は,第1次選挙及び第2次選挙の期日を定め,研究科長の任期が満了するときは,第1次選挙の日の20日前までに公示し,選挙資格者に通知しなければならない。
2 研究科長が辞任を申し出て教授会が承認したとき,又は欠員となったときは,そのときから10日以内に前項の公示及び通知をしなければならない。
(被選考資格者の通知)
第7条 教授会は,被選考資格者の氏名を五十音順に列記し,速やかに選挙資格者に通知しなければならない。
(選挙管理委員会)
第8条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設ける。
2 管理委員会は,教授会構成員の互選による10人の委員をもって組織する。
3 前項の委員が,研究科長候補適任者(以下「候補適任者」という。)となった場合には委員を退き,教授会構成員の互選により補充する。
4 管理委員会の運営方法は,別に定める。
(第1次選挙)
第9条 第1次選挙は,候補適任者を選出するため,被選考資格者について投票により行う。
2 投票は,単記無記名とし,所定の投票用紙を用いる。
3 不在投票及び選挙資格者のうち遠隔地に勤務する者については郵送する方法による投票(以下「郵送投票」という。)を認める。
4 不在投票及び郵送投票については,別に定める。
5 その他必要な事項は,管理委員会が別に定める。
(候補適任者)
第10条 前条の投票の結果,得票多数の者3人を候補適任者とする。ただし,末位に得票同数の者がある場合は,候補適任者に加える。
(候補適任者の公示及び通知)
第11条 管理委員会は,前条の規定により選出された候補適任者から辞退の意思がないことを確認した後,候補適任者の氏名を五十音順に列記し,速やかに公示し,及び選挙資格者に通知しなければならない。
2 前項の意思の確認の際,やむを得ない事由により辞退の申し出があり,管理委員会が承認した場合は,前条の規定により選出された候補適任者の次点以降の得票者を候補適任者に加えることができる。
3 第1項の公示及び通知は,候補適任者の所属専攻,年齢等を記載するものとする。
(第2次選挙の期日)
第12条 第2次選挙は,第1次選挙の翌日に行うものとする。
(第2次選挙)
第13条 第2次選挙は,第10条の規定により選出された候補適任者について投票により行う。
2 投票は,単記無記名とし,所定の投票用紙を用いる。
3 不在投票及び郵送投票は認めない。
4 その他必要な事項は,管理委員会が別に定める。
(第2次選挙の成立)
第14条 第2次選挙は,選挙資格者の2分の1以上の投票がなければ成立しない。
(当選者)
第15条 第13条の投票の結果,得票多数の者2人を当選者とする。ただし,末位に得票同数の者がある場合には,当選者に加える。
(候補者の決定)
第16条 教授会は,前条の結果を重視して候補者2人を決定する。
2 前項の決定の際,前条ただし書きにより3人以上の当選者が選出された場合は,教授会構成員による投票に基づき,次に掲げる方法により候補者2人を決定するものとする。
(1) 得票第1位の者が3人以上いるときは,その全員につき投票を行い,得票の多い者から2人とする。ただし,得票同数のときは,抽選を行う。
(2) 得票第2位の者が2人以上いるときは,その全員につき投票を行い,得票の多い者を第2位の者とする。ただし,得票同数のときは,抽選を行う。
3 前項の候補者については,この辞退を認めない。
(候補者の推薦)
第17条 教授会は,前条の規定により教授会が決定した候補者2人について,選考理由(第13条の選挙の得票数を含む。)を付し,学長に推薦する。
(研究科長の任期)
第18条 研究科長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,引き続き4年を超えることはできない。
(研究科長の就任の制限)
第19条 研究科長は,新潟大学組織の長等に関する規則第2条に定める他の組織の長のいずれの職も兼ねることはできない。
(細則等)
第20条 候補者の選考の実施に関し必要な細則は,教授会が定める。
2 この規程及び細則の解釈に疑義を生じたときは,教授会が決定する。
(改正)
第21条 この規程の改正は,教授会の議を経なければならない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された自然科学研究科長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日院自規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日院自規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日院自規程第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月2日院自規程第3号)
この規程は,平成27年9月2日から施行する。