○新潟大学大学院自然科学研究科長候補者選考規程施行細則
(平成16年4月1日院自細則第1号)
改正
平成23年3月4日院自細則第1号
平成27年9月2日院自細則第1号
平成30年8月30日院自細則第1号
平成31年3月1日院自細則第1号
令和7年11月26日院自細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院自然科学研究科長候補者選考規程(平成16年院自規程第3号。以下「規程」という。)第20条第1項の規定に基づき,研究科長候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)に,委員長を置き,委員の互選による。
2 委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。
3 第1回目の管理委員会は,研究科長が招集する。
4 管理委員会は,次に揚げる事項を行う。
(1) 研究科長候補者選挙資格者名簿の作成
(2) 各選挙資格者の投票方法の指定(第1次選挙及び第2次選挙)
(3) 規程第11条第1項に定める公示及び通知
(4) 選挙の投票及び開票に関する事務
(5) 投票効力の判定
(6) その他選挙の実施に関し必要な事項
5 管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,開くことができない。
6 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(公示の場所)
第3条 規程第3条に規定する選挙に関する公示の場所は,大学院自然科学研究科,教育学部,理学部,工学部,農学部,災害・復興科学研究所及び佐渡自然共生科学センターとする。
(投票方法)
第4条 第1次選挙及び第2次選挙の投票方法は,公示により通知するものとする。
(選考経過及び結果の報告)
第5条 管理委員会委員長は,第2次選挙の開票事務が終了したときは,速やかに選挙の経過及び結果を教授会に報告しなければならない。
2 教授会は,第2次選挙の結果を第3条に定める場所に公示するとともに,選挙資格者に通知する。
(管理委員会の事務)
第6条 管理委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日院自細則第1号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月2日院自細則第1号)
この細則は,平成27年9月2日から施行する。
附 則(平成30年8月30日院自細則第1号)
この細則は,平成30年8月30日から施行する。
附 則(平成31年3月1日院自細則第1号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月26日院自細則第1号)
この細則は,令和7年11月26日から施行する。