○新潟大学大学院自然科学研究科博士後期課程委員会細則
(平成16年4月1日院自細則第2号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院自然科学研究科教授会規程(平成16年院自規程第2号)第8条第3項の規定に基づき,博士後期課程委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会から委任された事項
(2) その他博士後期課程の運営に関する事項で研究科長が必要と認めたもの
(委員会の招集及び議長)
第3条 研究科長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名した教授が,その職務を代理する。
(議事)
第4条 委員会の議事は,委員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席を必要とし,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(事務)
第5条 委員会の事務は,大学院自然科学研究科事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。