○新潟大学大学院自然科学研究科運営委員会細則
(平成16年4月1日院自細則第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院自然科学研究科教授会規程(平成16年院自規程第2号)第7条第3項の規定に基づき,新潟大学大学院自然科学研究科運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会から委任された事項
(2) その他研究科の運営に関する事項で研究科長が重要と認めたもの
(委員会の招集及び議長)
第3条 研究科長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,研究科長に事故があるときは,副研究科長がその職務を代理する。
(議事)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上の出席を必要とし,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,大学院自然科学研究科事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。