○新潟大学大学院保健学研究科委員会規程
(平成16年4月1日院保健規程第2号)
改正
平成24年9月10日院保健規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第2条の規定に基づき新潟大学大学院保健学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 研究科委員会は,通則第4条に規定する事項を審議する。
(組織)
第3条 研究科委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院保健学研究科の主担当を命ぜられている教授
(2) その他研究科委員会が必要と認める教員
(会議)
第4条 研究科委員会は,原則として月1回開催するものとする。ただし,特に必要があるときは,臨時に開くことができる。
(研究科委員会の招集及び議長)
第5条 大学院保健学研究科長(以下「研究科長」という。)は,研究科委員会を招集し,その議長となる。ただし,研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する教授が,その職務を代理する。
(議事及び決議)
第6条 研究科委員会は,委員総数(海外出張中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,通則第4条第4号に規定する事項の議事は,出席委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 研究科長が必要と認めたときは,研究科委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 研究科委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の運営に関し必要な事項は,研究科委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月10日院保健規程第2号)
この規程は,平成24年10月15日から施行する。