○新潟大学大学院保健学研究科長候補者選考規程
(平成16年4月1日院保健規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき新潟大学大学院保健学研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 大学院保健学研究科委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任の申し出を委員会が承認したとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,その事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 委員会は,候補者の選考を行うため,第5条に規定する選挙資格者による選挙を行う。
[第5条]
(被選挙資格者)
第4条 被選挙資格者は,選挙期日の公示日に新潟大学医歯学系保健学系列の教授で,かつ,大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)の主担当を命ぜられている者とする。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は,選挙期日の公示日に新潟大学医歯学系保健学系列の教員で,かつ,本研究科の主担当を命ぜられている者とする。
(選挙)
第6条 選挙は,単記無記名投票とし,所定の投票用紙を用いる。
2 不在者投票は認めない。
(選挙の成立)
第7条 選挙は,選挙資格者の2分の1以上の投票が無ければ成立しない。
(候補者の選出)
第8条 委員会は,第6条の投票において,有効投票の上位得票者2人又は3人を候補者として選出する。
[第6条]
2 前項の候補者が辞退し,委員会がこれを承認したときは,この規程により,改めて選挙を行う。
(選挙管理委員会)
第9条 委員会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会を設ける。
2 選挙管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(候補者の推薦)
第10条 委員会は,選考理由を付して,第8条により委員会が選出した候補者を学長に推薦する。
[第8条]
(研究科長の任期)
第11条 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
(改正)
第12条 この規定の改正は,委員会構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の総数の3分の2以上の出席する委員会において,出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日院保健規程第3号)
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この規程は,平成19年12月17日から施行する。
附 則(平成23年3月20日院保健規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月10日院保健規程第3号)
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この規程は,平成24年10月15日から施行する。
附 則(平成28年2月15日院保健規程第1号)
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この規程は,平成28年2月15日から施行する。