○新潟大学大学院医歯学総合研究科教授会規程
(平成16年4月1日院医歯規程第2号)
改正
平成20年3月18日院医歯規程第2号
平成27年3月31日院医歯規程第2号
平成28年2月9日院医歯規程第2号
令和4年6月14日院医歯規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学大学院医歯学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会の組織)
第2条 教授会は,大学院医歯学総合研究科(以下「研究科」という。)の主担当又は担当を命ぜられている教授をもって組織する。
(議決及び議事)
第3条 教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席により成立する。
2 前項の規定にかかわらず,通則第4条第1項第2号及び第4号に規定する事項を審議する場合は,構成員の3分の2以上の出席により成立する。
3 教授会の議事は,出席構成員の過半数の賛成により議決する。この場合において,議長は,議決に加わらない。
4 前項の場合において可否同数のときは,議長の決するところによる。
(議案の提出)
第4条 教授会の議案は,議長が提出する。
2 教授会の構成員は,4分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会の開催を要求することができる。
(議事録の作成及び確認)
第5条 教授会に,議事録を備え,議事の概要を記録し,次回教授会において確認を得るものとする。
(運営会議)
第6条 教授会に,研究科の運営に関する基本方針について協議するため,大学院医歯学総合研究科運営会議を置く。
2 大学院医歯学総合研究科運営会議に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(系別教授会議)
第7条 教授会に,医学系教授会議及び歯学系教授会議(以下「系別教授会議」という。)を置き,通則第4条第1項第1号から第3号及び第2項各号に関する事項のうち,医科学専攻,分子細胞医学専攻,生体機能調節医学専攻,地域疾病制御医学専攻及び附属腎研究センターに係る事項については医学系教授会議に,口腔生命福祉学専攻及び口腔生命科学専攻に係る事項については歯学系教授会議に,それぞれ審議し,議決を行う権限を委任する。
2 医学系教授会議は,医科学専攻,分子細胞医学専攻,生体機能調節医学専攻及び地域疾病制御医学専攻を担当する教授をもって組織し,歯学系教授会議は,口腔生命福祉学専攻及び口腔生命科学専攻を担当する教授をもって組織する。
3 系別教授会議に議長を置き,医学系教授会議にあっては新潟大学医学部医学科長を,歯学系教授会議にあっては新潟大学歯学部長をもって充てる。
4 議長は,当該系別教授会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
6 系別教授会議における審議の結果は,教授会に報告する。
7 系別教授会議の議事,議決については,第3条の規定を準用する。この場合において,同条中「教授会」とあるのは,「系別教授会議」と読み替えるものとする。
(改正)
第8条 この規程の改正は,構成員の3分の2以上が出席する教授会において,出席構成員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日院医歯規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日院医歯規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日院医歯規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月14日院医歯規程第2号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。