○新潟大学大学院医歯学総合研究科長候補者選考規程
(平成16年4月1日院医歯規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学大学院医歯学総合研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 大学院医歯学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,候補者の選考を行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては,任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,その事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 教授会は,新たな研究科長の任期の開始日に大学院医歯学総合研究科の主担当又は担当を命ぜられている教育研究院医歯学系に所属する教授のうちから,候補者2名を選考する。
(候補者の推薦)
第4条 教授会は,前条の規定により選考した候補者を,選考理由を付して,学長に推薦する。
(研究科長の任期)
第5条 研究科長の任期は,2年とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された大学院医歯学総合研究科長は,この規程に基づき選考されたものとみなし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月16日院医歯規程第1号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日院医歯規程第3号)
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この規程は,平成27年3月10日から施行する。
附 則(平成28年2月9日院医歯規程第1号)
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この規程は,平成28年2月9日から施行する。
附 則(平成28年4月12日院医歯規程第7号)
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この規程は,平成28年4月12日から施行し,平成28年4月1日から適用する。