○新潟大学大学院医歯学総合研究科運営会議細則
(平成16年4月1日院医歯細則第1号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院医歯学総合研究科教授会規程(平成16年院医歯規程第2号。以下「教授会規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学大学院医歯学総合研究科運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院医歯学総合研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 大学院医歯学総合研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)
(3) 医学部及び歯学部の副学部長である大学院医歯学総合研究科の教授
(4) 医歯学総合病院長
(5) 教授会規程第7条に規定する系別教授会議から選出された教授各3人
(任期)
第3条 前条第5号に規定する者の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第5号に規定する者に欠員が生じた場合の後任の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 研究科長は会議を招集し,その議長となる。
(事務)
第5条 運営会議の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。