○新潟大学大学院医歯学総合研究科死因究明教育センター規程
(平成29年7月5日院医歯規程第2号) |
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(設置)
第1条 新潟大学大学院医歯学総合研究科に死因究明教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,死因究明に関する教育研究支援組織として,死因究明に携わる高度専門職業人(死因究明医及び死因究明専門職業人)の養成及び高度な死因究明体制の構築に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 死因究明に関する教育プログラムの開発企画,鑑定・診断及び研究に関すること。
(2) 死因究明に関する教育プログラムの実施に関すること。
(3) 死因究明に携わる高度専門職業人,学生等への教育指導及び相談に関すること。
(4) その他死因究明の質の向上に関し必要なこと。
(部門)
第4条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 法医解剖部門
(2) 画像診断部門
(3) 薬毒物生化学部門
(4) 社会法医学部門
(5) 歯科法医学部門
2 前項に定めるもののほか,必要がある場合は,その他の部門を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる者を置く。
(1) 死因究明教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 死因究明教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 前条第1項各号に定める部門の長
2 前項に定める者のほか,センターに,次に掲げる者を置くことができる。
(1) 特任教員
(2) その他必要な職員
(3) 前条第2項の規定によりセンターに置く部門の長
(センター長及び副センター長)
第6条 センター長は,大学院医歯学総合研究科長が法医学分野を担当する教員のうちから指名した者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,センター長が指名した者をもって充てる。
4 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
(部門長)
第7条 第5条第1項第3号及び第2項第3号の部門の長は,センター長が指名した者をもって充てる。
(運営委員会)
第8条 センターの運営に関する事項を審議するため,センターに死因究明教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年7月5日から施行する。