○新潟大学大学院医歯学総合研究科死因究明教育センター運営委員会細則
(平成29年7月5日院医歯細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院医歯学総合研究科死因究明教育センター規程(院医歯規程第2号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学大学院医歯学総合研究科死因究明教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 死因究明教育センターの教育プログラムに関する事項
(2) 死因究明教育センターの運営に必要な経費に関する事項
(3) 死因究明教育センターの設備備品の設置及び廃止に関する事項
(4) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 死因究明教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 死因究明教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 大学院医歯学総合研究科長(医学部医学科の担当を命ぜられていない者の場合は,大学院医歯学総合研究科副研究科長)
(4) 医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長)
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第5号に規定する委員は,センター長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会の承認を得て,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成29年7月5日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に委員となった者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年9月8日院医歯細則第1号)
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この細則は,令和2年10月1日から施行する。