○新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター規程
(平成16年4月1日院医歯規程第4号)
改正
平成28年2月9日院医歯規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,腎及び腎臓病の基礎・臨床並びに応用研究を推進し,もって医学医療の発展に貢献することを目的とする。
(研究部門及び基幹分野)
第3条 センターに,次に掲げる研究部門及び基幹分野を置く。
(1) 基礎部門 腎分子病態学分
(2) 臨床部門 腎・膠原病内科学分野
2 前項に定めるもののほか,必要がある場合は,その他の部門又は分野を置くことができる。
(職員)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 腎研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 専任教員
2 前項に定めるもののほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営)
第6条 センターの運営に関する事項を審議するため,新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日院医歯規程第3号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。