○新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター長候補者選考規程
(平成16年4月1日院医歯規程第5号)
改正
平成28年2月9日院医歯規程第4号
平成28年3月8日院医歯規程第6号
令和4年2月9日院医歯規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター規程(平成16年院医歯規程第4号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 腎研究センター長(以下「センター長」という。)の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出て,新潟大学大学院医歯学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)が承認したとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は,大学院医歯学総合研究科の主担当又は大学院医歯学総合研究科附属腎研究センターの主担当を命ぜられている教授で医学部の担当を命ぜられているものとする。
(候補適任者の選定)
第4条 新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター運営委員会は,前条に規定する者のうちからセンター長の候補適任者(以下「候補適任者」という。)1人を選定し,教授会に推薦する。
(候補者の決定)
第5条 教授会は,前条の規定により推薦された候補適任者について選考を行い,候補者を決定する。
(候補者の推薦)
第6条 大学院医歯学総合研究科長は,前条の規定により決定された候補者を学長に推薦する。
(センター長の任期)
第7条 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された施設長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成28年2月9日院医歯規程第4号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命されたセンター長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成28年3月8日院医歯規程第6号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日院医歯規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。