○新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター運営委員会規程
(平成16年4月1日院医歯規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター規程(平成16年院医歯規程第4号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 腎研究センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) 腎研究センター長(以下「センター長」という。)候補者の選定に関すること。
(3) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 大学院医歯学総合研究科長又は大学院医歯学総合研究科副研究科長(医学部の担当を命ぜられている者)
(3) 医学部医学科長
(4) センターに所属する教授
(5) 大学院医歯学総合研究科の主担当を命ぜられている教授で,医学科の担当を命ぜられているもののうちから若干人
(6) その他センター長が指名する者若干人
2 前項第5号及び第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日院医歯規程第5号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。