○新潟大学養護教諭特別別科規程
(平成16年4月1日規程第161号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第87条に規定する新潟大学養護教諭特別別科(以下「特別別科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別別科は,養護教諭を養成することを目的とする。
(管理運営)
第3条 特別別科の管理運営については,新潟大学教育学部教授会(以下「教育学部教授会」という。)が行うものとする。
(収容定員)
第4条 特別別科の収容定員は,50人とする。
(学年,学期及び休業日)
第5条 特別別科の学年,学期及び休業日については,学則第36条から第38条までの規定に定めるところによる。
(修業年限)
第6条 特別別科の修業年限は,1年とする。
(在学年限)
第7条 学生が特別別科に在学することができる年限は,2年を超えることができない。
(入学資格)
第8条 特別別科に入学することができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学の入学資格を有し,かつ,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者とする。
(入学の時期)
第9条 特別別科の入学の時期は,毎年学年の始めとする。
(入学者の選抜等)
第10条 特別別科に入学を志願する者については,別に定めるところにより入学者の選抜を行う。
2 前項の入学者選抜における合格者の認定は,教育学部教授会の議を経て,学長が行う。
(教育課程)
第11条 授業科目は,教養科目及び専門科目に区分する。
2 前項の授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表の定めるところによる。
[別表]
(単位の計算方法)
第12条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
(単位の授与)
第13条 授業科目の修了の認定は,その授業科目についての平素の学習状況,出席状況,試験その他の成績により,学年末又は学期末に行うものとし,それに合格した学生には,所定の単位を与える。
2 成績の評価は,100点をもって満点とし,60点以上を合格とする。
3 前項の成績の評語及び基準は,次のとおりとする。
点数 | 評語 | 基準 |
100点~90点 | 秀 | 授業科目の目標を超えている。 |
89点~80点 | 優 | 授業科目の目標に十分達している。 |
79点~70点 | 良 | 授業科目の目標に照らして一定の水準に達している。 |
69点~60点 | 可 | 授業科目の目標の最低限を満たしている。 |
59点~0点 | 不可 | 授業科目の目標の最低限を満たしていない。 |
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第14条 特別別科を修了した者で,保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を受けたものは,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による養護教諭一種免許状の授与の所要資格を取得することができる。
(修了)
第15条 第6条に規定する修業年限以上在学し,かつ,所定の授業科目の単位を修得した学生の修了の認定は,教育学部教授会の議を経て,学長が行う。
[第6条]
2 学長は,前項の規定により修了と認定された者には,修了証書を授与する。
(休学,復学,転学,退学,除籍及び復籍)
第16条 特別別科における学生の休学,復学,転学,退学,除籍及び復籍については,学則第65条,第67条,第68条,第70条及び第71条の規定を準用する。この場合において,次の表の第1欄に掲げる学則の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第65条第1項 | 所属する学部の学部長 | 教育学部長 |
第67条第3項 | ||
第68条 | ||
第70条第2項 | ||
第65条第2項 | その学生が所属する学部の学部長 | 教育学部長 |
第71条第1項各号列記以外の部分 | その学生が所属する学部の教授会の議を経て,学部長 | 教育学部教授会の議を経て,教育学部長 |
第71条第1項第2号 | 第40条 | 新潟大学養護教諭特別別科規程第7条 |
第71条第1項第3号 | 第66条第1項ただし書 | 新潟大学養護教諭特別別科規程第17条 |
第71条第2項 | 当該学部の教授会の議を経て,学部長 | 教育学部教授会の議を経て,教育学部長 |
第71条第3項 | その学部 | 教育学部 |
(休学期間)
第17条 休学期間は,1年を超えることができない。
2 休学期間は,第7条の在学年限に算入しない。
[第7条]
(表彰及び懲戒)
第18条 特別別科における学生の表彰及び懲戒については,学則第72条及び第73条の規定を準用する。この場合において,学則第72条第2項中「学部長」とあるのは「教育学部長」と,「その学部に所属する」とあるのは「特別別科の」と,それぞれ読み替えるものとする。
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料)
第19条 特別別科における検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額,徴収の時期,免除,徴収猶予等については,学則第74条から第79条,第89条及び第90条の規定を準用する。この場合において,学則第74条中「本学の学部」とあるのは「特別別科」と読み替えるものとする。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,教育学部教授会の議を経て行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第32号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第12号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第17号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第11号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第23号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第10号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規程第7号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規程第28号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規程第15号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規程第7号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第63号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
授業科目及び単位数並びに履修方法
区分 | 授業科目 | 講義・演習・実習等の別 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | 計 | |||||
教養科目 | 日本国憲法 | 講義 | 2 | 2 | |||
外国語コミュニケーション | 演習 | 2 | 2 | ||||
情報機器の操作 | 講義 | 2 | 2 | ||||
体育講義 | 講義 | 1 | 1 | ||||
体育実技 | 実技 | 1 | 1 | ||||
計 | 8 | 8 | |||||
専門科目 | 養護に関する科目 | 学校保健 | 講義 | 2 | 2 | ||
健康診断実習 | 実習 | 1 | 1 | ||||
救急処置・看護法実習 | 実習 | 2 | 2 | ||||
衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) | 講義 | 2 | 2 | ||||
栄養学(食品学を含む。) | 講義 | 2 | 2 | ||||
養護概説 | 講義 | 2 | 2 | ||||
健康相談活動の理論と方法 | 講義 | 2 | 2 | ||||
学校保健演習 | 演習 | 1 | 1 | ||||
性・エイズ教育講義 | 講義 | 2 | 2 | ||||
環境保健実習 | 実習 | 1 | 1 | ||||
障害児の心理・精神保健 | 講義 | 2 | 2 | ||||
ヘルスプロモーション・ウエルネス概論 | 講義 | 2 | |||||
健康生活環境論 | 講義 | 2 | |||||
養護教諭新聞活用教育(NIE)実践法講義 | 講義 | 2 | |||||
修了研究 | 演習 | 3 | 3 | ||||
小計 | 20 | 2 | 22 | ||||
教職に関する科目 | 教育学概論 | 講義 | 2 | 2 | |||
教育心理学 | 講義 | 2 | 2 | ||||
特別支援教育概論 | 講義 | 2 | 2 | ||||
養護教育実践研究(養護実習事前事後研究を含む。) | 講義 | 4 | 4 | ||||
養護実習 | 実習 | 4 | 4 | ||||
小計 | 14 | 14 | |||||
計 | 34 | 2 | 36 | ||||
合計(修了要件) | 42 | 2 | 44 |