○新潟大学医歯学総合病院規程
(平成16年4月1日医歯病規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第6条に規定する新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 病院は,医学及び歯学の臨床教育及び臨床研究並びに診療を行い,もって社会に貢献することを目的とする。
(病院長)
第3条 病院に,病院長を置く。
2 病院長は,病院の専任の教授をもって充てる。
3 病院長は,病院の管理,運営をつかさどり所属職員を統括し,第12条の規定により設置する新潟大学医歯学総合病院運営委員会が審議した病院の管理及び運営に関する重要事項に関し,その決定に関する権限と責任を有するものとする。
[第12条]
(副病院長)
第4条 病院に,複数人の副病院長を置く。
2 副病院長は,病院長の職務を助け,病院長に事故があるときは,病院長があらかじめ指名する副病院長が,その職務を代理する。
3 前項に規定するもののほか,副病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長特別補佐)
第4条の2 病院に,病院長特別補佐を置くことができる。
2 病院長特別補佐は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員のうち,病院の診療活動等に従事する者である場合には,病院長が指名する者をもって充て,本学の役員及び職員のうち病院の診療活動等に従事しない者並びに本学の職員以外の者である場合には,病院長が委嘱する。
3 病院長特別補佐は,病院の管理運営に関し,病院長に助言等を行うものとする。
4 病院長特別補佐の任期は,指名又は委嘱した病院長の任期の範囲内で個別に定める。
5 前各項に規定するもののほか,病院長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長補佐)
第5条 病院に,病院長補佐を置くことができる。
2 病院長補佐は,病院の診療活動等に従事する者のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 病院長補佐は,病院長が諮問又は指示した事項について,調査,企画・立案するとともに,その実施に関して病院長の職務を補佐するものとする。
4 病院長補佐の任期は,指名した病院長の任期の範囲内で個別に定める。
5 前各項に規定するもののほか,病院長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(ベッドコントロールセンター)
第5条の2 病院に,効率的な病床運用を行い,病棟のパフォーマンスの向上を図るため,ベッドコントロールセンターを置く。
2 ベッドコントロールセンターにセンター長を置き,病院長又は第6条の2第1項の科長若しくは第7条第2項の部長のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は,病院長の命を受け,ベッドコントロールセンターの業務を総括する。
4 ベッドコントロールセンターの運営を円滑に処理するため,副センター長を置くことができる。
5 副センター長は,第6条の2第1項の科長,第7条第2項の部長又は第9条第2項の看護部長のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
6 副センター長は,センター長の命を受け,ベッドコントロールセンターの運営に関する業務を処理するものとする。
7 ベッドコントロールセンターの組織及び業務分掌並びに病院長が指名するセンター長及び副センター長に関し必要な事項は,別に定める。
(診療科)
第6条 病院に,次に掲げる診療科を置く。
(1) 循環器内科
(2) 内分泌・代謝内科
(3) 血液内科
(4) 腎・膠原病内科
(5) 呼吸器・感染症内科
(6) 心療内科
(7) 消化器内科
(8) 肝胆膵内科
(9) 脳神経内科
(10) 腫瘍内科
(11) 精神科
(12) 小児科
(13) 消化器外科
(14) 乳腺・内分泌外科
(15) 心臓血管外科
(16) 呼吸器外科
(17) 整形外科
(18) 形成・美容外科
(19) 小児外科
(20) 脳神経外科
(21) 皮膚科
(22) 泌尿器科
(23) 眼科
(24) 耳鼻咽喉・頭頸部外科
(25) 産科婦人科
(26) 放射線治療科
(27) 放射線診断科
(28) 麻酔科
(29) 救急科
(30) リハビリテーション科
(31) 病理診断科
(32) 医科総合診療科
(33) 口腔外科系歯科
(34) 矯正・小児系歯科
(35) 予防・保存系歯科
(36) 摂食機能・補綴系歯科
(37) 歯科総合診療科
(科長)
第6条の2 前条の診療科に,科長を置く。
2 科長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
(1) 医学部の担当を命ぜられている教授又は准教授である者
(2) 歯学部の担当を命ぜられている教授又は准教授である者
(3) 病院の教授又は准教授である者
(4) 診療科に対応する脳研究所の研究部門の教授又は准教授である者
3 科長は,病院長の命を受け,当該診療科の業務を総括する。
4 科長の任期は,指名する病院長の任期の範囲内とする。
(副科長)
第6条の3 第6条の診療科に,副科長を置くことができる。
[第6条]
2 副科長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
(1) 医学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師又は助教である者
(2) 歯学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師又は助教である者
(3) 病院の教授,准教授,講師又は助教である者
(4) 診療科に対応する脳研究所の研究部門の教授,准教授,講師又は助教である者
3 副科長は,科長の職務を補佐し,科長に事故があるときはその職務を代理し,科長が欠員のときはその職務を行う。
4 副科長の任期は,指名する病院長の任期の範囲内とする。
(総括医長,外来医長及び病棟医長)
第6条の4 第6条の診療科に,総括医長,外来医長及び病棟医長を置くことができる。
[第6条]
2 総括医長,外来医長及び病棟医長は,診療科の業務に従事する准教授,講師,助教又は特任教員(短時間勤務特任教員を除く。)のうちから科長が指名する者をもって充てる。
3 総括医長は,科長の命を受け,当該診療科の運営に関する業務を処理する。
4 外来医長は,科長の命を受け,当該診療科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
5 病棟医長は,科長の命を受け,当該診療科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
(中央診療施設等)
第7条 病院に,診療又は教育研究に関する業務を集中して行うため,次に掲げる中央診療施設等(以下「中診部」という。)を置く。
(1) 検査部
(2) 手術部
(3) 放射線部
(4) 高次救命災害治療センター
(5) 造血・免疫細胞移植センター
(6) 物流センター
(7) 総合リハビリテーションセンター
(8) 総合周産期母子医療センター
(9) 病理部
(10) 集中治療部
(11) 血液浄化療法部
(12) 医療情報部
(13) 光学医療診療部
(14) 輸血・再生・細胞治療センター
(15) 患者総合サポートセンター
(16) 医療安全管理部
(17) 感染管理部
(18) 総合研修部
(19) 摂食嚥下機能回復部
(20) 顎口腔インプラント治療部
(21) 医療連携口腔管理治療部
(22) 栄養管理部
(23) 腫瘍センター
(24) 移植医療支援センター
(25) 魚沼地域医療教育センター
(26) 臨床研究推進センター
(27) ゲノム医療部
(28) 高度医療開発センター
(29) 新規医療技術等管理センター
(30) 小児がん医療センター
2 前項の中診部にそれぞれ部長を置き,次の各号のいずれかに該当する者のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
(1) 医学部の担当を命ぜられている教授,准教授又は講師である者
(2) 歯学部の担当を命ぜられている教授,准教授又は講師である者
(3) 病院の教授(ただし,第1項第25号の部長については,特任教授を含む),准教授又は講師である者
(4) 診療科に対応する脳研究所の研究部門の教授,准教授又は講師である者
(5) 危機管理本部危機管理センターの教授で病院の危機管理を担当する者
3 部長は,病院長の命を受け,当該中診部の業務を総括する。
4 当該中診部の運営を円滑に処理するため,当該中診部に,副部長を置くことができる。
5 副部長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
(1) 医学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師又は助教である者
(2) 歯学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師又は助教である者
(3) 病院の教授,准教授,講師,助教又は特任教員(短時間勤務特任教員を除く。)である者
(4) 診療科に対応する脳研究所の研究部門の教授,准教授,講師又は助教である者
6 副部長は,部長の命を受け,当該中診部の運営に関する業務を処理するものとする。
7 病院長が指名する中診部の部長及び副部長に充てる者に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長,副センター長,科長,副科長,部長又は副部長の解任)
第7条の2 病院長は,センター長,副センター長,科長,副科長,部長又は副部長(以下「センター長等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,センター長等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他センター長等たるに適しないと認められるとき。
2 病院長は,センター長等を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(薬剤部)
第8条 病院に,薬剤に関する業務を集中して行うため,薬剤部を置く。
2 薬剤部に,薬剤部長及び副薬剤部長を置く。
3 薬剤部長は,薬剤部の教授をもって充てる。
4 薬剤部長は,病院長の命を受け,薬剤部に関する業務を総括する。
5 副薬剤部長は,薬剤部の准教授又は技術職員をもって充てる。
6 副薬剤部長は,薬剤部長の命を受け,薬剤部運営に関する業務を分掌する。
7 薬剤部の組織及び業務分掌は,別に定める。
(看護部)
第9条 病院に,看護に関する業務を集中して行うため,看護部を置く。
2 看護部に,看護部長及び副看護部長を置く。
3 看護部長及び副看護部長は,技術職員をもって充てる。
4 看護部長は,病院長の命を受け,看護に関する業務を総括する。
5 副看護部長は,看護部長の命を受け,看護部の運営に関する業務を分掌する。
6 看護部の組織及び業務分掌は,別に定める。
(医療技術部)
第10条 病院に,医療技術に関する業務を集中して行うため,医療技術部を置く。
2 医療技術部に,医療技術部長及び副医療技術部長を置く。
3 医療技術部長及び副医療技術部長は,技術職員をもって充てる。
4 医療技術部長は,病院長の命を受け,医療技術に関する業務を総括する。
5 副医療技術部長は,医療技術部長の命を受け,医療技術部の運営に関する業務を分掌する。
6 医療技術部に,必要に応じて部門を置くことができる。
7 前項の部門に,部門長を置き,技術職員をもって充てるものとする。
8 部門長は,上司の命を受け,当該部門の運営に関する業務を分掌するものとする。
9 医療技術部の組織及び業務分掌は,別に定める。
(事務部)
第11条 病院に,事務部を置く。
2 事務部の組織については,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)の定めるところによる。
(病院運営委員会)
第12条 病院に,病院の管理及び運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学医歯学総合病院運営委員会(以下「病院運営委員会」という。)を置く。
2 病院運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(コア会議)
第12条の2 病院に,病院の組織,教育研究,診療,管理運営等に関する課題等への対応方針について審議するため,新潟大学医歯学総合病院コア会議(以下「コア会議」という。)を置く。
2 コア会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第13条 病院長は,特別の事項を審議するため,必要に応じて委員会を置くことができる。
(雑則)
第14条 この規程及び他の規則等に定めるもののほか,病院の組織及び管理運営に関し必要な事項は,病院運営委員会の議を経て,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月22日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月18日規程第3号)
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この規程は,平成20年11月18日から施行する。
附 則(平成21年3月27日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日医歯病規程第4号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日医歯病規程第4号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成25年5月21日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日医歯病規程第7号)
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この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月18日医歯病規程第7号)
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この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成29年3月1日から施行する。ただし,第7条第1項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日医歯病規程第5号)
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この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年1月16日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成30年1月16日から施行する。
附 則(平成30年2月28日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年5月28日医歯病規程第6号)
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この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日医歯病規程第10号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月30日医歯病規程第13号)
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この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年1月15日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年2月21日医歯病規程第4号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日医歯病規程第5号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日医歯病規程第1号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日医歯病規程第5号)
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1 この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日に,現に科長又は副部長である者については,改正後の第6条の2又は第7条の規定により病院長が指名したものとみなす。
附 則(令和2年12月15日医歯病規程第6号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日医歯病規程第1号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日医歯病規程第3号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第7条第2項第3号及び同条第5項第3号の改正規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月20日医歯病規程第7号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,第4条の2及び第5条第2項から第5項までの改正規定は,令和4年9月1日から適用する。
附 則(令和5年2月21日医歯病規程第1号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月20日医歯病規程第4号)
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この規程は,令和5年5月1日から施行する。