○新潟大学医歯学総合病院長候補者選考規程
(平成16年4月1日規程第159号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学医歯学総合病院長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 医歯学総合病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長の辞任の申出を学長が承認したとき。
(3) 病院長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,前項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 選考委員会は,候補者の選考を行うため,医学部教授会,歯学部教授会,医科系運営会議及び歯科系運営会議による合同会議(以下「合同会議」という。)に,候補となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)の推薦を行わせるものとする。
(被選考資格者)
第4条 病院長となることができる者は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に基づき医師免許証を交付された医師である者
(2) 学識が優れ,教育研究,診療及び病院経営に関する識見を有し,かつ,管理運営能力を有する者
(3) 医療安全管理業務を経験し,医療安全の確保に必要な資質・能力を有する者
(候補適任者の募集)
第5条 合同会議は,次の各号のいずれかを満たす者を,候補適任者として募集する。
(1) 新潟大学医歯学総合病院系別運営会議細則(平成16年医歯病細則第1号)第3条第1項第1号から第5号まで及び同条第2項第1号から第10号までに規定する構成員(以下「構成員」という。)2人以上が推薦する者(以下「推薦された者」という。)
(2) 立候補し,かつ,構成員2人以上の推薦を受けた者(以下「立候補した者」という。)
2 合同会議は,前項の募集により候補適任者として推薦され,又は立候補する者(以下「被推薦者等」という。)が前条の規定及び選考委員会が定める病院長候補者の選考に関する基準の要件(以下「被選考資格者要件」という。)を満たしているか確認するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,候補適任者の募集及び被選考資格者要件の確認方法に関し必要な事項は,合同会議が別に定める。
(意向投票)
第6条 合同会議は,被推薦者等に関する次項に該当する者の意向調査を,投票(以下「意向投票」という。)により行うものとする。
2 意向投票の投票資格者は,意向投票期日の公示の日に,次に掲げるいずれかを満たす者とする。
(1) 医学部又は歯学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師,助教及び助手
(2) 医学部又は歯学部関連の業務に従事する特任教員(国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第2条第1項に規定する者のうち,雇用期間が1年以上のもの。以下同じ。)
(3) 医歯学総合病院に所属する教授,准教授,講師,助教及び助手
(4) 医歯学総合病院関連の業務に従事する特任教員
(5) 脳研究所臨床神経科学部門に所属する教授,准教授,講師,助教及び助手
(6) 脳研究所臨床神経科学部門関連の業務に従事する特任教員
(7) 看護部長,副看護部長,看護師長,副看護師長,副薬剤部長,薬剤主任,医療技術部長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長,主任診療放射線技師,栄養管理室長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,主任臨床検査技師,療法士長,歯科衛生士長,歯科技工士長,臨床工学技士長並びに医歯学総合病院事務部に所属する部長,課長,副課長,専門員,専門職員及び職制係長
3 合同会議に,意向投票に関する事務を管理するため,意向投票管理委員会を置く。
4 前3項に定めるもののほか,意向投票に関し必要な事項は,合同会議が別に定める。
(候補適任者の推薦)
第7条 合同会議は,意向投票の結果を踏まえ,意見を付して,複数人の候補適任者を選考委員会に推薦する。ただし,候補適任者が1人の場合は,その1人を選考委員会に推薦する。
(候補者の決定)
第8条 選考委員会は,前条の規定により推薦された候補適任者について,選考委員会が定める方法により審議を行い,2人又は3人の候補者を決定する。ただし,当該候補適任者が1人の場合は,その1人を候補者として決定する。
(候補者の推薦)
第9条 選考委員会の委員長は,選考委員会が決定した候補者を学長に推薦する。
(任期)
第10条 病院長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,選考委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された医歯学総合病院長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成21年12月1日規程第54号)
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この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規程第30号)
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この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日規程第3号)
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この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日規程第53号)
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この規程は,平成27年7月23日から施行する。
附 則(平成30年5月30日規程第49号)
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この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和3年4月20日規程第40号)
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この規程は,令和3年4月20日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月21日規程第7号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月8日規程第41号)
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この規程は,令和6年8月8日から施行する。