○新潟大学医歯学総合病院医療安全監査委員会規程
(平成29年1月30日規程第10号)
改正
令和2年3月6日規程第26号
令和3年3月16日規程第22号
令和5年12月19日規程第107号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)の医療安全に関する業務を行うために学長が設置する医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 医療安全管理部門,医療安全管理委員会,医療安全管理責任者,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者,医療放射線安全管理責任者等の業務の状況について病院長等から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
(2) 必要に応じ,学長又は病院長に対し,医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
(組織)
第3条 委員会は,学長が委嘱した委員をもって構成する。
2 委員の数は3人以上とし,委員の半数を超える数は,病院と利害関係のない者(次に掲げる条件をいずれも満たす者。以下「第三者」という。)から選任する。
(1) 過去10年以内に,国立大学法人新潟大学(以下「新潟大学」という。)に雇用されていないこと。
(2) 委員に属する年度を含む過去3年度の期間において,年間50万円を超える寄附金及び契約金等(委員会に係る費用を除く。)を新潟大学から受領していないこと。
3 前項に規定する第三者から選任される委員(以下「第三者委員」という。)には,次に掲げる者を含むものとする。
(1) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他学識経験を有する者
(2) 医療を受ける者その他医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)
4 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,第三者委員から互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,第三者委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理するものとする。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席し,かつ,第三者委員の過半数が出席することにより成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
3 委員会は,年に2回以上開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は,業務を行う上で知り得た情報を,法令又は裁判所の命令に基づく場合などのほか,正当な理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(情報の公開)
第8条 学長は,委員の名簿及び委員の選定理由を厚生労働大臣に報告するとともに,公表するものとする。
2 委員会は,第2条に規定する業務について,その結果を学長に報告し,これを公表するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は,医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される委員の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月6日規程第26号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規程第22号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日規程第107号)
この規程は,令和6年1月1日から施行する。