○新潟大学医歯学総合病院宿日直勤務規程
(平成16年4月1日医歯病規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 新潟大学医歯学総合病院(以下「本院」という。)における宿日直勤務については,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務の区分,勤務場所,勤務者,人員,職務及び割り振りを行う者(以下「割振者」という。)は,次の表のとおりとする。
区分 | 勤務場所 | 勤務者 | 人員 | 職務 | 割振者 |
医師・歯科医師宿日直 | 労働基準監督署から宿日直の許可を受けた診療科等のうち病院長が別に定める。 | 当該診療科等の医師又は歯科医師 | 当該診療科等ごとに1人又は2人 | 必要時における病室の巡回及び入院患者の病状等の急変又は緊急患者等への対応のための準備 | 当該診療科等の科長等 |
放射線部門宿直 | 放射線部門宿直室 | 診療放射線技師 | 1人 | 救急の外来患者及び入院患者への緊急の医療技術業務のための準備並びに緊急時の責任者への連絡 | 医療技術部長 |
臨床工学部門宿日直 | 臨床工学部門宿直室 | 臨床工学技士 | 1人 | 救急の外来患者及び入院患者への緊急の医療技術業務のための準備並びに緊急時の責任者への連絡 | 医療技術部長 |
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,特別の事情がある場合を除き,宿日直勤務を免除するものとする。
(1) 国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)別表に定める指導区分等(生活規正の面)がA又はBに該当する者
(2) 前項の指導区分等(生活規正の面)がCに該当する者で免除を必要とする者
(3) その他割振者が特に免除を必要と認める者
(宿日直勤務時間)
第3条 宿直勤務の時間は,午後5時15分から翌日の午前8時30分(放射線部門宿直及び臨床工学部門宿直にあっては,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(以下「日曜日,土曜日又は休日等」という。)の場合は午後11時から翌日の午前6時30分,それ以外の日は午後11時から翌日の午前6時15分)までとし,この間に勤務に支障のない限り,6時間(午前0時から午前6時まで)の仮眠時間を置くものとする。
2 日直勤務の時間は,日曜日,土曜日又は休日等の午前8時30分から午後5時15分(臨床工学部門日直にあっては,午前8時から午後4時45分)までとする。
(宿日直勤務命令)
第4条 宿日直勤務は,病院長が命ずる。
2 割振者は,宿日直勤務の割り振りを行い,病院長の決裁を得た上で,実施する月の1週間前までに,当該職員に通知するものとする。
(宿日直勤務の交代)
第5条 宿日直勤務を命ぜられた者が,病気その他やむを得ない理由により当該勤務に服することができないときは,あらかじめ他の職員と交代する旨を病院長に願い出て承認を得なければならない。
(非常災害時の処置)
第6条 宿日直勤務者は,勤務中に火災等の非常事態が発生したときは,新潟大学医歯学総合病院防火管理要項に基づき,緊急時における処置をしなければならない。
(勤務場所の厳守等)
第7条 宿日直勤務者は,やむを得ない事情がある場合を除き,勤務場所を離れてはならない。
2 宿日直勤務者は,当該勤務の終了日が日曜日,土曜日又は休日等の場合には,事務引継ぎを終了するまで退室してはならない。
(宿日直日誌等)
第8条 宿日直勤務者は,当該勤務中に処理した事項を宿日直日誌に記載しなければならない。
2 宿日直勤務者は,勤務終了後,宿日直日誌等を割振者又は次の宿日直勤務者に引き継がなければならない。
(事務)
第9条 宿日直勤務に係る事務は,総務課が所掌する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,宿日直勤務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月20日医歯病規程第6号)
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この規程は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日医歯病規程第7号)
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この規程は,平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月13日医歯病規程第3号)
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1 この規程は,平成17年12月30日から施行する。
2 この規程の施行の日の事務日直勤務については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日医歯病規程第4号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日医歯病規程第3号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。