○新潟大学医歯学総合病院における診療に従事する大学院学生等に対する災害補償に関する規程
(平成20年3月21日医歯病規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「本院」という。)における診療に従事する大学院学生等に対する災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償対象者)
第2条 この規程により,本院が災害補償する対象者(以下「補償対象者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 新潟大学医歯学総合病院における研究生等の診療従事に関する取扱要項(平成16年4月1日医歯学総合病院長裁定)に基づき本院において診療に従事する大学院学生及び研究生
(2) 新潟大学医歯学総合病院における診療に関する取扱要項(平成16年4月1日医歯学総合病院長裁定)の第1の第5項に該当する非常勤講師並びに第6号及び第7号に該当する者
(補償する災害等)
第3条 本院は,補償対象者が業務上の事由により傷害を被り,死亡したとき,身体に後遺障害を残したとき,入院又は通院をしたとき,当該補償対象者又は遺族に対して補償を行う。
2 本院は,この規程による補償を行った場合においては,同一の事由についてはその金額の範囲内において,民法による損害賠償の責を免れる。
(補償の内容及び補償金)
第4条 前条に定める補償の内容及び補償金の額は,次のとおりとする。
(1) 死亡補償金
業務上の事由により傷害を被った日から180日以内に死亡した場合は,遺族に対し,別表第1の死亡補償金を支給する。ただし,後遺障害補償金を支給後に死亡した場合は,死亡補償金からすでに給付を行った後遺障害補償金の額を控除した差額を支給する。
[別表第1]
(2) 後遺障害補償金
業務上の事由により傷害を被った日から180日以内に後遺障害が生じた場合は,その補償対象者に対し,別表第1の死亡補償金の額に締結した損害保険契約で定める割合を乗じた額を後遺障害補償金として支給する。
[別表第1]
(3) 入院補償金
業務上の事由により傷害を被り,入院した場合は,その補償対象者に対し,傷害を被った日から1,000日以内の入院日数1日につき別表第1の入院補償金(日額)を支給する。
[別表第1]
(4) 手術補償金
業務上の事由により傷害を被り,その傷害の治癒のために手術を受けたときは,その補償対象者に対し,別表第1の入院補償金(日額)に第6条により締結した損害保険契約で定める倍率を乗じた額を手術補償金として支給する。
(5) 通院補償金
業務上の事由により傷害を被り,通院した場合は,その補償対象者に対し,傷害を被った日から180日以内の通院日数1日につき,90日を限度として,別表第1の通院補償金(日額)を支給する。
[別表第1]
(事故の通知等)
第5条 補償対象者又はその遺族が,この規程の定めるところにより補償を受けようとするときは,事故発生後,直ちに事故日時,事故発生の状況及び傷害の程度を書面により本院に通知しなければならない。
2 前項による通知を行った補償対象者又はその遺族は,本院が定める所定の書類に必要事項を記載し,速やかに本院に提出しなければならない。
(保険の手配)
第6条 本院は,補償対象者の損害保険契約を国立大学附属病院長会議が指定する保険会社と締結し,その保険料を負担する。
(補償金を支払わない場合)
第7条 補償対象者の被った障害が,前条により締結した損害保険契約にかかわる普通保険約款及び各特約の「保険金を支払わない場合」に該当することとなった場合は,本院は補償金を支払わない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,診療に従事する大学院学生等に対する災害補償に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補償の種類 | 業務上補償(千円) |
死亡補償金 後遺障害補償金(最高) | 10,000 |
入院補償金(日額) | 10 |
通院補償金(日額) | 5 |