○新潟大学医歯学総合病院系別運営会議細則
(平成16年4月1日医歯病細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学医歯学総合病院運営委員会規程(平成30年医歯病規程第9号。以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき,医科系運営会議及び歯科系運営会議(以下「系別運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 系別運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 規程第7条第1項の規定により,新潟大学医歯学総合病院運営委員会から付託された事項
[規程第7条第1項]
(2) その他病院長の指示した事項
(組織)
第3条 医科系運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長(医科を担当する者)
(3) 医科系の各診療科長
(4) 中央診療施設等(摂食嚥下機能回復部,顎口腔インプラント治療部及び医療連携口腔管理治療部を除く。)の部長
(5) 薬剤部長
(6) 看護部長
(7) 医療技術部長
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認めた者
2 歯科系運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長(歯科を担当する者)
(3) 歯科系の各診療科長
(4) 患者総合サポートセンター部長
(5) 摂食嚥下機能回復部長
(6) 顎口腔インプラント治療部長
(7) 医療連携口腔管理治療部長
(8) 歯学部の担当を命ぜられている教授で病院の診療に従事するもの
(9) 歯科病理診断を担当する教授
(10) 薬剤部長
(11) 看護部長
(12) 医療技術部長
(13) 事務部長
(14) その他病院長が必要と認めた者
(議長)
第4条 病院長は,系別運営会議を招集し,その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,病院長はあらかじめ指名した副病院長に,議長の職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 系別運営会議は,構成員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,系別運営会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 系別運営会議に,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 系別運営会議に関する事務は,総務課において処理する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日医歯病細則第1号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日医歯病細則第1号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月15日医歯病細則第4号)
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この細則は,令和3年1月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月16日医歯病細則第1号)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日医歯病細則第1号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。