○新潟大学医歯学総合病院における新潟医療人育成センター運営協議会細則
(平成27年5月25日医歯病細則第3号)
改正
令和6年10月15日医歯病細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学医歯学総合病院における新潟医療人育成センター管理運営規程(平成27年医歯病規程第9号)第17条第2項の規定に基づき,新潟医療人育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 新潟医療人育成センター(以下「センター」という。)の施設整備に関する事項
(2) センターで行う研修,講演会等に関する事項
(3) センターの利用ルールに関する事項
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医歯学総合病院長
(2) 医学部長
(3) 医歯学総合病院看護部長
(4) 医歯学総合病院総合研修部長
(5) 新潟医療人育成センター長
(6) 新潟県福祉保健部代表者
(7) 新潟県内の各臨床研修指定病院長
(8) 新潟県医師会代表者
(9) 新潟県看護協会代表者
2 医歯学総合病院長は,協議会を招集し,その議長となる。
3 議長が必要と認めたときは,協議会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(運営委員会への申し入れ)
第4条 協議会は,必要に応じて,協議会で協議された事項について,新潟医療人育成センター運営委員会に申し入れることができる。
(事務)
第5条 協議会の事務は,医歯学総合病院総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この細則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日医歯病細則第1号)
この細則は,令和6年10月15日から施行し,令和3年4月1日から適用する。