○新潟大学脳研究所規程
(平成16年4月1日脳研規程第1号)
改正
平成18年4月1日脳研規程第3号
平成21年9月14日脳研規程第4号
平成23年2月2日脳研規程第1号
平成30年3月12日脳研規程第2号
令和2年2月10日脳研規程第1号
令和4年3月14日脳研規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第11条に規定する新潟大学脳研究所(以下「研究所」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究所の目的)
第2条 研究所は,脳及び脳疾患に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。
(研究所の組織)
第3条 研究所の研究部門に,次の研究分野を置く。
基礎神経科学部門 腫瘍病態学分野
  細胞病態学分野
  システム脳病態学分野
病態神経科学部門 病理学分野
  分子病態学(客員)分野
臨床神経科学部門 脳神経外科学分野
  脳神経内科学分野
第4条 研究所に,次の附属研究施設を置く。
 統合脳機能研究センター
 生命科学リソース研究センター
2 前項の各研究施設の組織及び運営については,別に定める。
(所長)
第5条 研究所に,所長を置く。
2 所長は,研究所を代表し,所務を統括する。
(教授会)
第6条 研究所に,重要な事項を審議するため教授会を置く。
2 教授会に関する事項については,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号)によるほか,別に定める。
(運営委員会)
第7条 研究所に,本研究所における共同利用・共同研究の実施に関する重要事項のうち所長から諮問された事項について審議するため,新潟大学脳研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 研究所の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,研究所教授会の議を経なければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日脳研規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月14日脳研規程第4号)
この規程は,平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成23年2月2日脳研規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日脳研規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日脳研規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日脳研規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。