○新潟大学脳研究所教授会規程
(平成16年4月1日脳研規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学脳研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会の組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 脳研究所専任の教授
(2) 医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。)
(3) 医歯学総合病院長
(教授会の開催)
第3条 教授会は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことができる。
(教授会の成立要件)
第4条 教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
(議決)
第5条 教授会の議事は,出席構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,教授会の議を経て,構成員以外の者の出席を認めることができる。
(議事録)
第7条 教授会に議事録を備え,議事の概要を記録し,次回の教授会において確認 を得るものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日脳研規程第1号)
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この規程は,平成27年7月13日から施行し,平成27年4月1日から適用する。