○新潟大学脳研究所長候補者選考規程
(平成16年4月1日脳研規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程第5条(平成27年規程第48号)の規定に基づき,新潟大学脳研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 脳研究所教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長の辞任の申出を,教授会が承認したとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合はその事由が生じたときに速やかに行う。
(選考資格者)
第3条 被選考資格者は,新潟大学脳研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授とする。
(選挙)
第4条 候補者選考の参考とするため,次に掲げる者を選挙資格者として,前条の被選考資格者について,単記無記名投票により選挙を行う。
(1) 研究所に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手
(2) 研究所関連の業務に従事する特任教員(国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第2条第1項に規定する者のうち,雇用期間が1年以上のもの。以下同じ。)
(3) 医歯学総合病院脳神経外科又は脳神経内科に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手
(4) 医歯学総合病院脳神経外科又は脳神経内科関連の業務に従事する特任教員
(5) 医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。)
(6) 医歯学総合病院長
2 前項の選挙は,不在投票を認めるものとし,投票日及び投票方法は,選挙管理委員会が定める。
(選挙の管理)
第5条 教授会は,新潟大学脳研究所に選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,各研究分野及び附属研究施設の専任教授以外の教員から選出された者各1人をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き,委員長の選出は,委員の互選による。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 委員会は,選挙の期日及び場所並びに被選考資格者の五十音順による氏名を投票日の7日前までに研究所内に公示する。
6 選挙の投票立会人は,委員の互選により2人とし,開票は委員の3分の2以上の立会いの下で行う。
7 委員会は,選挙の結果を教授会に報告し,かつ,研究所内に公示しなければならない。
8 委員会の庶務は,医歯学系事務部長が処理する。
(候補者の決定)
第6条 教授会は,前条第7項による委員会の報告を参考とし,教授会において投票により候補者を決定する。
2 投票は,単記無記名とし,上位得票者2人を候補者とする。
3 候補者には,得票差に応じて順位を付すこととする。
4 前項の投票において,得票が同数であるときは,抽選により順位を付すこととする。
5 教授会において決定した候補者2人が所長となることを辞退し,教授会がこれを承認した場合は,辞退者を除く被選考資格者についてこの規程により改めて選考を行う。
(候補者の推薦)
第7条 教授会は,前条による投票結果に基づき決定した候補者について,選考理由を付し,学長に推薦する。
(任期)
第8条 所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第10条 この規定に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された脳研究所長は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第8条本文の規定にかかわらず,平成16年6月30日までとする。
附 則(平成19年2月7日脳研規程第1号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日脳研規程第1号)
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この規程は,平成20年4月21日から施行する。
附 則(平成23年3月31日脳研規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月9日脳研規程第1号)
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この規程は,平成25年10月9日から施行する。
附 則(平成27年9月7日脳研規程第2号)
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この規程は,平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成31年3月11日脳研規程第2号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。