○新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター放射性同位元素管理委員会規程
(平成16年4月1日脳研規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター放射線障害予防規程(平成18年脳研規程第1号)第4条の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター放射性同位元素管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センターに設置する使用施設に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害の防止に関する事項
(2) 放射性同位元素等及びRI汚染物の取扱い並びに管理区域への立入りに関する事項
(3) 放射性同位元素等の安全管理に関する諸規程の制定及び改廃に関する事項
(4) 放射線取扱主任者及び放射線取扱主任者の代理者の選考に関する事項
(5) 教育及び訓練に関する事項
(6) 災害時の連絡通報体制及び措置に関する事項
(7) 非常の事態に備えた対策に関する事項
(8) その他安全管理に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 脳研究所長
(2) 附属統合脳機能研究センター長
(3) 放射線取扱主任者又は放射線取扱主任者の代理者
(4) その他委員会が安全管理を円滑に行うために必要と認めた者
2 前項第4号に規定する委員は,脳研究所長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第4号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,脳研究所長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立し,議事は,出席委員の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会の承認を得て,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月13日脳研規程第2号)
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この規程は,平成21年5月1日から施行する。