○新潟大学脳研究所遺伝子改変動物作製等受託規程
(平成26年3月10日脳研規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学脳研究所(以下「研究所」という。)が委託を受けて行う遺伝子改変動物の作製及び供給(以下「受託作製等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受託の原則)
第2条 遺伝子改変動物の作製及び供給(以下「作製等」という。)は,研究所における教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(作製等)
第3条 研究所において受託する作製等は,次のとおりとする。
(1) ターゲティングベクターの構築
(2) ES細胞へのターゲティングベクター導入及び薬剤耐性ESクローンの単離培養
(3) 相同組換えESクローンの同定と復元培養
(4) キメラマウス作製
(5) 交配,凍結胚作製,送料等(キメラマウス)
(6) DNA組換え/切断効率確認の細胞生物学的実験
(7) 酵素導入による遺伝子変異マウス作製
(8) 交配,凍結胚作製,送料等(遺伝子変異マウス)
(作製等の申込み)
第4条 作製等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,所定の申込書を新潟大学脳研究所長(以下「所長」という。)に提出して,その承諾を受けなければならない。
2 所長は,前項の規定により承諾を行ったときは,所定の承諾書により委託者に通知するものとする。
(料金の納入)
第5条 前条第1項の承諾を受けた委託者は,国立大学法人新潟大学が別に定める料金を納入しなければならない。
2 受託作製等は,原則として料金の収納後でなければ実施することができない。
3 既納の料金は,返還しない。
(供給)
第6条 所長は,遺伝子改変動物の作製が完了したときは,所定の送付書を添付して,委託者に供給するものとする。
2 前項の供給を受けた委託者は,所定の受領書を所長に提出するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,受託作製等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日脳研規程第1号)
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この規程は,平成30年2月13日から施行する。