○新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター規程
(平成16年4月1日脳研規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学脳研究所規程(平成16年脳研規程第1号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,脳の統合的機能及び脳疾患における機能病態に関する研究を行い,もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(職員等)
第3条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 脳研究所附属統合脳機能研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 専任の教員
2 前項のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長候補者の選考については,別に定める。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関する事項を審議するため,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第5条 センターの事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。